転入届

更新日:2023年09月06日

他の市町村および海外から彦根市へ引越してきたときの手続きです。

転入の際には、前市町村が発行する『転出証明書』が必要となりますが、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出(特例転出)の届出をされた場合、紙による『転出証明書』は交付されません。そのため、郵便や電子申請サービスにて届出ができるため、転出の届出は窓口に出向かなくても手続ができます。

特例転出のくわしい方法等につきましては、前住地の市役所へお尋ねください。

転入

届出期間

転入された日から14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。

届出窓口

  • ライフサービス課
  • 稲枝支所
  • 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

(注意)各出張所では『マイナンバーカードの利用継続手続』はできません。

届出人

(1) 本人
(2) 同一世帯の人(『同居人』を除く)
(3) 代理人(上記以外の人)・・・・本人からの委任状(本人の自署)が必要です。
[委任状の様式については、申請書ダウンロードをご確認ください。]

  • 届出人が本人確認書類をお持ちでない場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。
  • 『同居人』として世帯に入られる場合は、世帯主の同意が必要となります。

届出に必要なもの

(1) 転出証明書(前住所地市町村が発行)・・・・※特例転出の場合は不要
(2) 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
(3) マイナンバーカード
(4) マイナンバーカードの暗証番号(数字4ケタ)・・・・住民基本台帳用

▼外国人住民の方はご持参ください
(5) 在留カードまたは特別永住者証明書

▼該当する方のみご持参ください
(6) 介護保険受給資格証明書

【ご注意ください‼】マイナンバーカードをお持ちの方

(1) カードの利用継続手続が必要です。

転入届出日から90日を経過するとお持ちのカードが廃止となり、ご利用いただけなくなります。

(2) カードの利用継続手続は各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)ではできません。

恐れ入りますが、本庁ライフサービス課、稲枝支所もしくは証明書発行コーナー(福祉センター内)までお越しください。

(3) 代理人による手続きはできません。

必ずご本人か同一世帯の人(『同居人』を除く)がお越しください。

海外からの転入

届出に必要なもの

(1) パスポート(入国者全員分)・・・・帰国日を確認いたします。
(2) 本人確認書類
(3) 戸籍謄本と戸籍の附票・・・・本籍が彦根市の場合は不要です。
(4) マイナンバーカード(数字4ケタの暗証番号)・・・・住民基本台帳用

▼外国人住民の方はご持参ください
(5) 在留カードまたは特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)
(6) 世帯主との続柄を証する公的文書および翻訳文

(注意)(6)の例:婚姻証明書や出生証明書の原本およびその訳文(訳者の署名があるもの)

「ひこにゃん」との特別撮影会のご案内

彦根市では、本市へ届出をいただいた方を対象に、「ひこにゃん」との特別撮影会をご案内しております。詳しくは、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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