転居届
彦根市内で住所が変わったときの手続きです。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの券面記載事項変更の届出が必要となります。
『同居人』として世帯に入る場合は、世帯主の同意が必要となります。
既存の世帯に外国人住民の方が入る場合は、世帯主になる人以外の続柄を確認する書類が必要となる場合があります。
例:婚姻証明書や出生証明書の原本、およびその訳文(訳者の署名があるもの)
転居
届出期間
転居された日から14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。
届出窓口
- ライフサービス課
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
(注意)各出張所では『マイナンバーカードの利用継続手続』はできません。
届出人
- 本人
- 同一世帯の方(『同居人』を除く)
- 代理人(上記以外の方)・・・・・本人からの委任状(本人の自署)が必要です。
[委任状については、申請書ダウンロードをご確認ください。]
- 届出人が本人確認書類をお持ちでない場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。
- カードの記載事項変更手続については、本人または同一世帯の方(『同居人』を除く)しかできません(3 代理人の方はお手続きいただけません)。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(届出人のもの)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真付き) ※注意事項をご確認ください
- マイナンバーカードの暗証番号(数字4ケタ)・・・・住民基本台帳用
▼外国人住民の方はご持参ください
4.在留カードまたは特別永住者証明書(有効期限内のもの)
(注意)お忘れになると、再度窓口にお越しいただく必要があります。
▼該当する方のみご持参ください(5~8)
5.国民健康保険被保険者証
6.後期高齢者医療被保険者証
7.介護保険被保険者証
8.福祉医療費受給券
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方(※注意事項)
【カード券面記載事項の変更】
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が転居される場合、各カードの券面記載事項変更の手続をしていただく必要があります。
【署名用電子証明書の更新】
- マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されている方は、転居されることにより証明書が失効されますので、引き続き希望される場合は、新規発行の手続を行ってください。(ご本人以外がお越しになる場合は、即日での手続ができませんので予めご了承ください。)
- 住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書についても、同じく失効します。ただし、住民基本台帳カードの新規発行はできませんので、マイナンバカードを申請してください。
- それぞれの手続にはご本人が設定した数字4ケタの暗証番号(住民基本台帳用)の入力が必要になります。
申請者 |
カード券面 記載事項変更 |
署名用 電子証明書発行 |
---|---|---|
本人 |
〇 |
〇 |
同時に転居した世帯員 |
〇 |
× |
転居先の世帯員 |
〇 |
× |
任意代理人 |
× |
× |
更新日:2024年09月02日