外国人住民の方の登録制度

更新日:2023年05月17日

第171回国会において「出入国管理および難民認定法および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」および「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行日は、平成24年7月9日に決定しました。

これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民の方は日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されるようになります。

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります

外国人住民の方も住民票が作成されます

これまで日本人住民と外国人住民の方が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯には、住民票と外国人登録原票記載事項証明書を別々に発行していましたが、改正後は世帯全員が記載された住民票を発行できるようになります。

住所変更等に伴う手続きがのワンストップ化

市区町村へ住所変更(転入・転居・転出)等の届出をすれば、法務省入国管理局へ住居地変更の届出をしたことになります。(在留カードや特別永住者証明書等の提示が必要です。)

外国人登録法では、外国人の方が他の市区町村へ居住地変更した場合、転入先の市区町村へ居住地変更を申請することとなっており、転出地における手続きはありませんでした。一方、改正法施行後は、日本人住民と同様に転出地の市区町村へ転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村へ転入届をすることになります。

どのように変わるの?

現在の外国人登録法では、申請すれば、在留資格に関係なく外国人登録できましたが、新たな制度(住民基本台帳制度)では、在留資格や在留期間によって住民登録できる方の制限があります。

また、これまで在留資格に関する手続きを地方入国管理局で行った後、市区町村の窓口でその旨の届出義務がありましたが、平成24年7月9日以降は市区町村の窓口に届け出る必要がなくなります。     

外国人住民の方の登録制度の法改正後のイメージや、新制度への円滑な移行を説明する画像

住民票を登録する外国人住民の対象者

外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方であって、本邦に住居地を有する方が対象です。

  1. 中長期在留者(「在留カード」の交付対象者)(以下のリンク「中長期在留者」をご確認ください)
    本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
    • 3か月以下の在留期間が決定された者
    • 短期滞在の資格が決定された者
    • 外交または公用の在留資格が決定された者
    • 前三号に準ずる者として法務省令で定める者
    • 在留資格を有しない者(不法滞在など)
  2. 特別永住者(「特別永住者証明書」の交付対象者)(以下のリンク「特別永住者」をご確認ください)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

上記以外の方や、平成24年7月9日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が発行できない場合があります。

住民登録できないとどうなるの?

現在受けている各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります。

例えば

  • 各種保険(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療)に加入できない
  • 印鑑登録ができない(印鑑証明書も発行できない)
  • 住民票の写し(記載事項証明書)が発行できない
  • 子ども手当が受給できない
  • 児童扶養手当、特別児童扶養手当が受給できない
  • 医療費の助成が受けられない

在留資格の手続きを忘れている人は、早急に地方入国管理官署で手続きを行ってください。

対象とならない方が所持する「外国人登録証明書」は、施行日から3月以内に最寄りの地方入国管理官署等に返納していただく必要があります。

平成24年5月中旬に仮住民票をお送りします

平成24年7月9日から住民票に記載されることとなる外国人住民の方あてに、平成24年5月中旬に仮住民票をお送りします。現在の外国人登録原票の記載を元に仮住民票を作成し、施行日に住民票へ記載しますので、内容確認にご協力をお願いいたします。外国人住民と同一世帯である日本人住民の方につきましても、続柄等が変更する場合は住民票をお送りします。

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