よくある質問(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年08月25日

質問1 保険料を軽減してもらうことはできますか?

みなさまに納付いただく保険料は、前年の所得に応じて決定されます。当然ながら保険料は個人ごとに異なり、滋賀県後期高齢者医療広域連合が決定する額に応じて納付いただくことになります。一方、低所得者層にも配慮した形で制度運営していかなければなりません。
この保険料の軽減については、毎年4月1日時点での世帯主と後期高齢者医療の被保険者の所得によって決定され、条件に該当した方の保険料は、賦課計算時に自動的に軽減が適用されます。

質問2 保険証の負担割合が3割になっていますが、2割や1割にしてもらうことはできますか?

3割負担になる条件

医療費の一部負担割合は毎年8月に決定されます。

毎年6月に決定される市民税の「課税標準額(課税所得)」が145万円以上の場合、「3割負担」になります。

また、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上おられる場合、お一人でも「課税標準額(課税所得)」が145万円以上の場合、同一世帯内の被保険者全員が「3割負担」になります。

 

基準収入額適用により、負担割合が変わります

前年の収入額(必要経費等を引く前の金額)の合計が、以下の金額に満たないことを申請された場合、一旦は「現役並み所得者(3割負担)」として判定された方であっても、「一般1(2割負担)」または「一般2(1割負担)」の被保険者証を交付することができます。(申請の翌月から負担割合が変更となります。)

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:年収383万円未満
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:年収520万円未満

※被保険者が1人の世帯の方で、同一世帯の70歳から74歳までの方との収入額の合計が520万円未満の場合も申請できます。

なお、令和4年1月1日から、被保険者からの申請がなくても、市が職権で基準収入額適用を行っています。(前年の収入額を確認できる方については、職権で基準収入額適用をすることが可能である旨の通知があったため。)

市で前年所得が確認できない方については、これまでと同様、申請が必要ですので、お問い合わせください。

基準収入額適用申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
  • 確定申告書の控え等、収入のわかるもの

後期高齢者医療 基準収入額適用申請書

質問3 自己負担割合が2割になる条件は?

2割負担になるかどうかは、まず課税標準額(課税所得)を確認し、次に収入額を確認するという、2段階の基準で判定します。

課税所得基準

世帯内の被保険者のうち、課税所得が最大の方の「課税標準額(課税所得)」が28万円以上

収入基準

課税所得が28万円以上、145万円未満の方については、「年金収入+その他の合計所得金額」を確認し、該当する方は2割負担となります。

  1. 1人世帯(世帯内の後期高齢被保険者が1人)の場合

被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

  2.複数世帯(世帯内の後期高齢被保険者が2人以上)の場合

被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

ただし、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上おられる場合、お一人でも「課税標準額(課税所得)」が145万円以上で「3割負担」の方がいる場合、同一世帯内の被保険者全員が「3割負担」になります。

質問4 自己負担割合が1割になる条件は?

課税標準額(課税所得)が28万円未満の場合、1割負担です。

ただし、同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上おられる場合、お一人でも「課税標準額(課税所得)」が145万円以上で「3割負担」の方がいる場合、同一世帯内の被保険者全員が「3割負担」になります。

同様に、お一人でも「2割負担」の方がいる場合、同一世帯内の被保険者全員が「2割負担」になります。

質問5 課税標準額(課税所得)とは何か?何をみたらわかるのか?

  1. 課税標準額(課税所得)とは、所得(※)の合計(損益通算したもの)から繰越控除を行った後、社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引いた後の金額です。
  2. 課税標準額(課税所得)は、例年6月頃に市から送付される「住民税納税通知書」の「課税標準」の額をみればわかります。

※所得とは、公的年金等収入の場合は、公的年金等控除を差し引いた金額、給与収入の場合は、給与所得控除を差し引いた金額、そのほかは、収入金額から必要経費を差し引いた金額。

質問6 保険証を紛失したのですが、再発行は可能ですか?

保険証の再発行には被保険者証等再交付申請書を提出いただいたうえ、写真付の身分証明書と個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)の提示が必要です。写真付の身分証明書を提示いただけない場合は、簡易書留で保険証を送付いたします。(ご不在でお受け取りいただけない場合は、一定期間郵便局に保管された後、市役所に返送されます。)
また、同居のご家族以外の方が代理で申請する場合は、委任状もあわせて提出いただく必要があります。

後期高齢者医療 再交付申請書

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平日午前8時30分から午後5時15分まで ただし木曜日は午後7時まで

彦根市保険年金課

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市民環境部 保険年金課 医療保険係

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