よくある問い合わせ(市民税・県民税)

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28800

農業所得に関するよくあるお問い合わせは農業所得の申告をご覧ください。

よくある問い合わせ(市民税・県民税)

 

Q1.市外へ転出したのに彦根市から納税通知書が届きました。納付の必要はありますか?

市民税・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。このため、年の途中で市外へ転出した場合でも、1月1日現在に彦根市にお住まいであれば、同年度の市民税・県民税は彦根市での課税となります。

 

 

Q2.住民税非課税の場合、納税通知書は送られてきますか?

市民税・県民税(住民税)非課税の方には、納税通知書をお送りしていません。

 

Q3.収入と所得の違いは何ですか?

収入金額とは、自営業の方の場合は売上金額などです。給与所得者、年金受給者の場合は総支給額(源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額)です。

(注意)手取り額や振込額とは異なります。

所得金額とは、収入金額から、その収入を得るためにかかった費用(必要経費)を差し引いたものです。つまり、所得金額=収入金額-必要経費となります。

給与所得者、年金受給者の場合、必要経費に代わるものとして、収入金額に応じて「給与所得控除」、「公的年金等控除額」がそれぞれ一律で定められています。このため、給与所得、公的年金所得はそれぞれ以下の式となります。

給与所得金額=総支給額-給与所得控除

年金所得金額=総支給額-公的年金等控除額

収入と所得の違い
  収入金額 所得金額
自営業の方 売上金額など 総収入金額-必要経費
給与所得者 総支給額(源泉徴収税額や特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の金額) 総支給額-給与所得控除
年金受給者 総支給額-公的年金等控除額

給与所得控除、公的年金等控除額の詳細については給与と年金の所得計算をご覧ください。

 

 

Q4.今年は働いていないのに市民税・県民税の納税通知書が届きました。なぜですか?

市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。このため、今年中に所得がない場合であっても、前年中に一定の所得があれば、その所得に応じた市民税・県民税が課税されます。

 

Q5.会社に就職したので納付書払いから給与天引きに変更したいです。必要な手続きは何ですか?

現在の勤務先の給与担当者へご相談ください。勤務先から市へ手続きいただくことにより、特別徴収(給与天引き)へ切り替えます。ただし、納期限が過ぎている分については、特別徴収に切り替えることができません。

 

Q6.税法上の扶養内におさまるように所得を抑えて働いているのに納税通知書が届きました。なぜですか?

(注意)以下の所得基準は令和8年度課税(令和7年分所得)から適用されます。

扶養控除対象親族となる所得要件と市民税・県民税の非課税基準が異なるためです。合計所得金額58万円(給与収入123万円)までは税法上の扶養の範囲となります。しかし、個人住民税においては、合計所得金額38万円(給与収入103万円)を超えている場合、住民税が課税されます。

扶養範囲と非課税基準の違い
  所得金額 給与収入のみの場合
扶養親族に該当する所得基準(税法上) 58万円 123万円
市民税・県民税非課税基準(彦根市) 38万円 103万円

 

 

Q7.給与所得者で給与所得以外に20万円以下の雑所得がある場合、市民税・県民税の申告は必要ですか?

申告が必要です。

市民税・県民税においては、所得税と異なり、金額によらずすべての所得を申告する必要があります。このため、前年中に給与所得、公的年金等所得以外の所得があった場合には、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

なお、所得税の確定申告を行う場合には、改めて市民税・県民税の申告を行っていただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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