よくある問い合わせ(固定資産税)
年度途中で家屋の取り壊しをした場合、固定資産税はどうなりますか?
調整区域の農地に比べ、市街化区域の農地の評価が高いのはなぜですか?
Q 2月に家屋を取り壊したのですが、5月に納付書が来ました。その年度の固定資産税は払わなくてはならないのですか?また、支払う場合は、月割りなどにはならないのですか?
A 固定資産税・都市計画税とも毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産が課税対象となるので、2月に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、その年度は固定資産税の課税対象となります。したがって、月割りや日割りすることはありません。
Q 住宅が古くなったので昨年取り壊して駐車場にしました。今年は、昨年よりかなり税金が高くなっています。建物の分の税金がなくなり土地だけなのにどうして税金が高くなるのですか?
A 住宅を取り壊した場合は、住宅は翌年度から課税されません。
土地の税額は、土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され税額が軽減されます。そのため、住宅の取り壊しや住宅としての用途を変更すると、この特例の適用対象から外れることになるため、本来の土地の税額に戻ることになり税額が高くなります。場所によって異なりますが、税額が約3倍から4倍に上がるところもあります。
Q 市街化調整区域の農地に比べて、市街化区域の農地の評価が高いのはなぜですか?
A 市街化調整区域の農地は、法律によって農地以外の土地として使用することに制限が加えられており、その評価額は農地として利用する場合における正常売買価格に基づいています。
一方、市街化区域の農地は、宅地など農地以外の土地への転用が比較的容易で、当該農地と状況が類似している宅地の価格を基準として求めた価格から宅地などへ転用する際に通常必要と認められる造成費を控除した価格によって評価されます。このように、調整区域の農地が純粋な農地として評価されるのに対して、市街化区域の農地は潜在的な宅地として評価されるからです。
Q 農地転用をすると税金が上がると聞いたのですが、どのような仕組みですか?
A 農地転用の届出の受理、または申請の許可がされると、実際の状況の変化の有無に関わらず、その土地は課税地目としての農地ではなくなりますので、固定資産税(都市計画税)の評価および税額に影響があります。(毎年1月1日現在の届出や許可の状況および造成されている等は現況で判断いたします。)
Q 家屋は経過年数によって評価が下がると聞いていますが、去年と比較して家屋の評価額が変わってないのはなぜでしょうか?
A 家屋の評価額は3年に一度の評価替えの年度に見直すこととされており、評価替え以外の年度における評価額は前年度の評価額と変わりません。
評価替えの年度には、その時点において新築した場合に必要な建築費(実際に建築されたときの建築費にその後の物価変動などによる割合を乗じた額=再建築費といいます。)に建築後の年数の経過による減価割合をかけ合わせて再計算しますので、物価変動による上昇割合が減価割合よりも大きいときは評価額は下がりません。特に石油ショック前に建てられた家屋については、その後の物価上昇が大きかったため評価額を据え置いている場合があります。また、残価割合の限度は再建築費の20%ですので、すでに20%に到達してしまった家屋についてはこれ以上の経年減価による評価額の引き下げはありません。
Q 私は4年か5年前に新築の住宅を購入しました。昨年までと比べて今年は倍程税額が高くなりました。どうしてですか?
A 新築の住宅に対しては、一定の要件に該当するときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一般住宅の場合は3年間、認定長期優良住宅の場合は5年間)に限り固定資産税が2分の1に減額されます。
あなたが購入した住宅は、昨年度までは税額が2分の1に減額されており本来の税額に比べてかなり安くなっていましたが、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。




更新日:2025年12月10日