子どもの予防接種について

更新日:2024年09月26日

HP番号: 5915

定期予防接種について

予防接種には、予防接種法に基づいて行われる「定期接種」と、予防接種法に基づかない「任意接種」の2つがあります。

 定期接種の場合、対象となる予防接種の種類や接種年齢、接種間隔が決められています。接種回数を多く接種した場合や、決められた接種間隔を待たずに接種すると、「定期接種」ではなく、「任意接種」(費用は自己負担)になります。その予防接種により万一健康被害を受けた場合の救済制度が違いますので、接種回数と接種間隔を十分に確認したうえで、予防接種を受けるようにしましょう。  

健康被害の救済制度について

 

定期接種と任意接種の違い
種類 定期接種 任意接種
内容 法律により定められている 定期接種以外の予防接種
接種に対する姿勢 努力義務(接種を受けるよう努めなくてはならない。) 接種者の希望による
接種費用 無料(公費負担) 有料(特別な措置がない限り全額自己負担)
健康被害時の対応 ・予防接種法に基づく健康被害救済制度・予防接種事故賠償補償保険による救済制度(彦根市が加入) ・医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく)
申請窓口 ・保護者が必要書類を市に提出し、市が手続きを行います。 ・保護者が必要書類の提出や手続きを医薬品医療機器総合機構に行います。

異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔

子どもの定期の予防接種について

予防接種は、病気に対する抵抗力をつけ、発病を予防するために大切なものです。母子健康手帳等で接種の記録を確認していただき、予防接種の説明書をよく読んで、接種を受けてください。  

 

ロタウイルスワクチン

B型肝炎

小児の肺炎球菌感染症

ヒブ(Hib)感染症(注)五種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。

四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ)(注)五種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。

五種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ、ヒブ感染症)

BCG(結核)

麻しん・風しん(MR)混合

水痘(みずぼうそう)

日本脳炎

二種混合(ジフテリア、破傷風)

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)

 

ロタウイルスワクチン

ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらも生ワクチン(弱毒化したウイルス)で、飲むワクチンです。医療機関で相談し、どちらかのワクチンを選んでください。2種類とも、効果や安全性に差はありませんが、接種回数が異なりますので、他のワクチンとのスケジュールなどを考慮して選択します。なお、原則として途中からワクチンの種類を変更することはできませんので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。

多くのワクチンの接種が重なる期間ですので、医療機関と相談して、他のワクチン接種と合わせて同時に接種することも検討してください。

予診票は、市内の実施医療機関に設置しています。

 なお、このワクチンは、ロタウイルス以外の原因による胃腸炎は予防できません

対象

初回は、生後6週から14週6日までに接種。

(注意)生後15週0日以降の初回接種はおすすめしません。

接種回数と接種間隔

ワクチン種類により異なります。原則として、途中からワクチンの種類を変更することはできません。同じワクチンで、決められた回数の接種をしてください。

一覧
ワクチン名 ロタリックス(1価) ロタテック(5価)
接種時期 出生6週0日後から24週0日後まで 出生6週0日後から32週0日後まで
※どちらのワクチンも出生6週0日後から14週6日後までに初回接種
接種回数 2回接種(27日以上の間隔をあける) 3回接種(27日以上の間隔をあける)

(留意事項)どちらのワクチンも、接種後(特に1~2週間)は腸重積症の症状に注意し、症状が見られた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。

説明書

B型肝炎

対象

1歳を迎える日の前日まで

接種回数と接種間隔

3回接種

  • 1回目:生後2か月以降
  • 2回目:1回目の接種から27日以上の間隔をおいて接種
  • 3回目:1回目の接種から139日(約20週)以上の間隔をあけて接種

注意事項

HBs抗原陽性の母親から生まれたお子さんで、母子感染予防のため抗HBsヒト免疫グロブリンの投与に併せて、B型肝炎ワクチンの接種している場合については対象外となります。

説明書

小児の肺炎球菌感染症

小児の肺炎球菌感染症を予防するための予防接種として、令和6年3月31日までは「沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(13価ワクチン)」が使用され、令和6年4月1日から「沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(15価ワクチン)」が開始されましたが、同年10月1日から「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(20価ワクチン)」の接種が開始されます。

令和6年10月1日から接種するワクチンは、原則として20価ワクチンとなりますが、当面の間は15価ワクチンも接種できます。ただし、13価ワクチンは接種できません。

【令和6年10月以降に接種を開始する方】

  • 小児の肺炎球菌感染症予防接種を一度も接種していない方は、「20価ワクチン」を接種します。

【令和6年9月30日までに13価ワクチンを接種して、接種完了していない方】

  • 残りの回数を「20価ワクチン」に切り替えて接種します。

【令和6年9月30日までに15価ワクチンを接種して、接種完了していない方】

  • 残りの回数を原則として「15価ワクチン」で接種します。

 

20価ワクチンの予診票は令和6年8月生まれ以降の方には生後2か月頃を目安にお送りする予防接種のつづりに同封しています。ほか、接種実施医療機関または彦根市健康推進課に設置しています。

対象

生後2か月から5歳を迎える前日まで

接種回数と接種間隔

接種開始月年齢で、接種回数等が変わります。なお、標準的な接種開始月齢は生後2か月から生後7か月を迎える日の前日までです。

一覧
接種開始月齢 接種間隔 合計接種回数

【標準的な接種開始月齢】

初回接種開始時に生後2月~生後7月に至るまでの間にある人

初回接種は生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回

追加接種は生後12月から生後15月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降に1回


※初回接種のうち、2回目および3回目の接種は生後24月に至るまでに接種する。(それを超えた場合は接種は行わない。追加接種は可能。)また、2回目の接種は生後12月に至るまでに接種する。(それを超えた場合は3回目の接種は行わない。追加接種は可能。)

4回
標準的な接種年齢で開始できなかった場合
初回接種開始時に生後7月~生後12月に至るまでの間にある人

初回接種は生後12月までに27日以上の間隔をおいて2回

追加接種は生後12月以降に、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回

※初回接種のうち、2回目の接種は生後24月に至るまでに接種する。(それを超えた場合は接種は行わない。追加接種は可能。)

3回
初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日~生後24月に至るまでの間にある人

60日以上の間隔をおいて2回

2回
初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日~生後60月に至るまでの間にある人 1回 1回

説明書

(注意)小児の肺炎球菌感染症の予防接種は、接種間隔に細かな規定があります。説明書に加えて、上記の接種回数と接種間隔の表の内容についても併せてご確認ください。

ヒブ(Hib)感染症

【令和6年4月以降に接種を開始する方】

「ヒブワクチン」または「四種混合ワクチン」を一度も接種していない方は、「五種混合ワクチン」を接種します。

※「ヒブワクチン」または「四種混合ワクチン」を一度でも接種した方は、原則として、引き続き「ヒブワクチン」と「四種混合ワクチン」を接種します。

対象

生後2か月から5歳を迎える前日まで

接種回数と接種間隔

接種開始月年齢で、接種回数が異なります。なお、標準的な接種開始月齢は生後2か月から生後7か月を迎える日の前日までです。

一覧
接種開始月齢 接種間隔 合計接種回数

【標準的な接種開始月齢】

初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある人

初回接種は生後12月までに27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて3回

追加接種は初回接種終了後7月以上(標準的には7月から13月まで)の間隔をおいて1回

※初回接種のうち、2回目および3回目の接種は生後12月に至るまでに接種する。(それを超えた場合は接種は行わない。この場合、追加接種は可能だが、初回接種の最後の接種から27日(医師が必要と認めた場合には20日)以上の間隔をおいて1回行う。)

4回
標準的な接種開始月齢で開始できなかった場合
初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある人

初回接種については27日(医師が必要と認めた場合には20日)から56日までの間隔をおいて2回

追加接種は初回接種終了後7月以上(標準的には7月から13月まで)の間隔をおいて1回

※初回接種のうち2回目の接種は生後12月に至るまでに接種する。(それを超えた場合は行わない。この場合、追加接種は可能だが、初回接種1回目接種から、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回行う。

3回
初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある人 1回 1回

説明書

(注意)ヒブ(Hib)感染症の予防接種は、接種間隔に細かな規定があります。説明書に加えて、上記の接種回数と接種間隔の表の内容についても併せてご確認ください。

四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ)、不活化ポリオ

令和6年4月以降に接種を開始する方へ

「四種混合ワクチン」または「ヒブワクチン」を一度も接種していない方は、「五種混合ワクチン」を接種します。

※「四種混合ワクチン」または「ヒブワクチン」を一度でも接種した方は、原則として、引き続き「四種混合ワクチン」と「ヒブワクチン」を接種します。

対象

生後2か月から7歳6か月を迎える日の前日まで

接種回数と接種間隔

4回接種

  • 1期初回:20日以上の間隔で3回接種
  • 1期追加:1期初回の3回目接種日から6か月以上あけて1回接種(標準的な接種期間は1年から1年半後に接種)

説明書

五種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ、ヒブ感染症)【令和6年4月開始】

対象

生後2か月から7歳6か月を迎える日の前日まで

接種回数と接種間隔

4回接種(※五種混合のワクチンは2種類あります。接種間隔や回数は同じですが、原則として同一種類のワクチンで4回の接種を受けてください。)

  • 1期初回:20日以上の間隔で3回接種
  • 1期追加:1期初回の3回目接種日から6か月以上あけて1回接種(標準的な接種期間は1年から1年半後に接種)

(留意事項)四種混合ワクチンまたはHibワクチンの接種を開始して、初回接種や追加接種が途中の場合、令和6年4月1日以降も、原則として、これまでと同じワクチンを使用して接種を完了してください。 

令和6年2月生まれ以降の方には生後2か月頃を目安にお送りする予防接種のつづりに予診票を同封しています。ほか、接種実施医療機関または彦根市健康推進課に予診票を設置しています。

説明書

BCG(結核)

対象

1歳を迎える日の前日まで

接種回数と接種間隔

1回接種

説明書

麻しん・風しん(MR)混合

対象

  • 1期:1歳から2歳を迎える日の前日まで
  • 2期:就学前1年間(保育園・幼稚園の年長に相当する期間)※2期は、対象者へ個別通知をしています。

接種回数と接種間隔

各1回接種

説明書

水痘(みずぼうそう)

対象

1歳から3歳を迎える日の前日まで

接種回数と接種間隔

2回接種

  • 2回目:1回目接種日から6か月から1年の間隔をおいて接種。

説明書

日本脳炎

対象

  • 1期:3歳から7歳6か月を迎える日の前日まで
  • 2期:9歳から13歳を迎える日の前日まで

※海外渡航などの理由で早期に日本脳炎を接種したい場合は、事前申し出があれば生後6か月から接種可能です。

接種回数と接種間隔

1期:3回接種

  • 6日から28日までの間隔で2回接種。3回目は、2回目の接種日からおおむね1年の間隔をおいて接種。

2期:1回接種

説明書

(注意)平成17年の積極的勧奨差し控えの時期にあったお子さんは、特例対象者です。詳しくは、以下の「日本脳炎の特例対象者の予防接種について」のページの方をご確認ください。

令和6年度の日本脳炎2期の個別通知予定

  • 平成26年度生まれの小学4年生(5月~6月頃)
  • 高校3年生相当の18歳になられる方(5~6月頃)

(注意)平成27年度生まれで9歳になる方には、令和7年度に個別通知を行う予定です。

なお日本脳炎第2期の対象年齢は、9歳から13歳未満となっていますので、予診票が手元にない方についても接種は可能となります。その場合は実施医療機関に備え付けの予診票をご利用いただきますようお願いいたします。

二種混合(ジフテリア、破傷風)

対象

  • 11歳から13歳を迎える日の前日まで
  • 彦根市では、令和6年度は平成24年度生まれの小学6年生へ個別通知しています。

接種回数と接種間隔

1回接種

説明書

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)

対象

  • 定期接種
    小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女性
  • キャッチアップ接種(令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間で実施)
    平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性

接種回数と接種間隔

3回接種

  • 接種間隔は、接種ワクチンによって異なります。

注意事項

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について、対象者に対して積極的に勧奨していくことになりました。また積極的勧奨差し控えにより接種機会を逃した方に対しても定期接種の特例として定期接種の対象年齢を超えて接種が可能となりました。

詳しくは、市ホームページ内「子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の定期予防接種について」をご覧ください。

彦根市実施医療機関

かかりつけ医が市外にあるなど、市内の指定医療機関で接種することが困難な場合は「滋賀県予防接種広域化事業」に参加している滋賀県内の医療機関で接種が可能です。事前に健康推進課にお問合せいただき、申請してください。(申請がないと接種できません。)

保護者の同伴について

原則、16歳未満の方は、保護者(親権を行う人、後見人)の同伴が必要です。

ただし、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、接種を受けるお子さんの健康状態を普段から熟知する親族等で適切な人が接種対象者に同伴することができます。
この場合、接種の際には、予診票に加え、同伴する人の同意をもって保護者の同意とすることがわかる委任状の提出が必要となります。

16歳以上の方は、保護者の同伴は原則不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康推進課

電話:0749-24-0816
ファックス:0749-24-5870

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