フロンを使用した製品(家電リサイクル対象外製品)の処分方法
製品や用途により処分方法が異なりますので、適切な処分をお願いします。
家庭で使用されたフロンガス使用製品(第一種特定製品に該当するもの)の場合
【製品の例】
業務用エアコン、業務用冷凍庫、業務用冷蔵庫、業務用保冷庫、業務用ショーケース
- フロン排出抑制法に基づき次のとおり処理してください。
対象製品の確認方法
- 製品本体の銘板シールや取扱説明書を確認
- フロンの表示がないか確認
エアコン…「パッケージエアコン」と表示されているもの
冷蔵庫…「業務用冷蔵庫」と表示されているもの
その他…エアコン、冷蔵庫も含め「フロン回収破壊法 第一種特定製品」の表記があるもの


処理方法
1 対応可能業者へフロン類の回収を依頼する。
2 フロン類を回収した業者からフロン回収済み証明(引取証明書の写し)をもらう。
3 清掃センターにフロン回収済み証明(取引証明書の写し)を渡し、粗大ごみとして持ち込む。
(注意)引取証明書の写しによりフロン類の回収が確認されない第一種特定製品の引取り等は法律上禁止されています。
一般家庭用製品(フロン排出抑制法第一種特定製品に該当しないもの)(家電リサイクル対象外製品)を家庭で使用していた場合
- 製品の例
除湿器、冷風機(スポットクーラー)、冷水機など - 清掃センターで処理することができますので、直接持ち込むか戸別収集をご利用ください。ただし、ウォーターサーバーなどのリース品につきましては、リース業者へ返却してください。
事業活動で使用していた場合
業務用製品、家庭用製品ともに事業活動で使用していた製品は産業廃棄物となりますので、市では処理することができません。産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください。




更新日:2026年01月13日