漏水による水道料金の減額申請制度について

更新日:2025年04月01日

HP番号: 9158

令和7年4月1日から申請書様式と添付書類が変わりました。

 

一覧
  令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
申請書様式 水道使用水量認定申請書~3/31(Wordファイル:18.9KB) 水道使用水量認定申請書4/1~(Wordファイル:29.2KB)
添付書類

□ 工事写真

□ 領収書のコピー

□ 指定業者証明書等のコピー(彦根市指定給水工事業者以外の時)

□ 修繕を行った箇所を示す配管図面

□ 修繕を行った箇所を示す工事写真(修繕前・修繕後の状況を撮影したもの)

口座振替申出書および振込先口座の通帳のコピー(還付の場合)

口座振込払申出書(Wordファイル:200.7KB)

(注)領収書のコピーは不要となりました。

 

漏水による水量認定とは?

 道路の下に埋設されている水道の配水管から分かれた給水管やご家庭の設備などは、お客様の財産であり、お客様ご自身で管理していただくものです。そのため水道メーターで計量した水量に 漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等は 原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。

 しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等が高額になる場合があります。そのため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。

 なお、蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意および露出配管の漏水による場合は減額の対象となりません。


 給水装置はお客さまの所有物のため、宅内の給水装置を修繕する費用はお客さまの負担となります。給水装置の工事は、水道法および市の給水条例等により、指定工事事業者でなければ施工できないことになっていますので、工事・修繕等される場合は、必ず彦根市指定給水装置工事事業者に依頼してください

認定対象

 水道メーターよりも宅内側の給水装置において、使用者または所有者が善良な管理をしているにもかかわらず、老朽化による破損が生じた場合などの不可抗力による漏水が対象となります。

対象になる漏水

  1. 地下埋設部分、床下、壁の中の配管で、平時に露出していない箇所で発生した漏水

対象にならない漏水

  1. 「彦根市指定給水装置工事事業者」以外の者が修繕した場合
  2. 容易に発見可能な箇所の漏水(露出配管)や給湯器・水洗トイレのタンク、給水栓など器具類から発生した漏水
  3. 無届あるいは違反工事に起因する漏水
  4. 受水槽および受水槽を構成する諸装置からの漏水
  5. 漏水が明らかであるにもかかわらず、水道使用者等が修理を行わなかったとき。

 

 なお、公共下水道に接続している場合、露出している配管や給湯器からの漏水などで水道料金の減額申請制度の対象外の場合であっても、漏水した水が下水道へ流入していないことが明らかな場合は、下水道使用料のみ減額申請できる場合があります。

 次のリンクをご確認の上、下水道業務係(電話0749-22-5458)までご相談ください。

(注) 水道と下水道の両方を使用されていて、いずれも減額申請の対象である場合は、水道料金の減額申請のみで構いません。

認定を行う期間

漏水していた期間のうち、水量の多い連続する検針2回分を限度とします。

(隔月に検針している所では4か月分、毎月検針している所では2か月分が対象となります。)

提出書類について

 申請者(使用者)は、次のことに注意して、「水道使用水量認定申請書」に必要事項を記入し、添付資料と一緒に彦根市上下水道料金お客様サービスセンターまたは上下水道業務課へ提出してください。

 なお、工事完了後3か月以内に申請いただいたもののみが対象となります。

水道使用水量認定申請書

申請書記載事項

  1. 申請者は、お客様番号、水栓所在地、使用者名、連絡先電話番号を正確に記載してください。
  2. 申請者が法人である場合は、名称および代表者氏名を記入してください。
  3. 確認事項欄の修繕開始年月日および修繕完了年月日は漏水期間の特定に必要ですので、必ず記入してください。
  4. 修繕を行った業者(彦根市指定給水装置工事事業者)に、必要事項(漏水の原因、修繕内容等)を記載、証明してもらってください。

申請書に添付する書類

  1. 修繕を行った箇所を示す配管図面
     
  2. 修繕を行った箇所を示す工事写真(修繕前・修繕後の状況を撮影したもの)
    工事写真は用紙に印刷して提出してください。電子媒体での提出やスマートフォン画面の提示は不可です。
     
  3. 口座振込払申出書および振込先口座の通帳のコピー(還付の場合)
    還付になる場合は、口座振込払申出書に必要事項を記載のうえ預金通帳(見開き)のコピーを添付してください。

 

水量の認定方法

  1. 前年と同じ検針期間(前年同期)、または漏水修繕後の漏水の影響を受けていない検針期間の使用水量を基準水量として、漏水量を算出します。
  2. 算出した漏水量のうち、漏水量に100分の55を乗じた水量が、減算できる水量になります。
  3. 漏水期間中の検針水量から減算できる水量を差引いたものが、認定後の水量となります。

詳しくは計算例をご覧ください。

水量認定の計算例

水道料金再計算の処理に要する期間の目安

期間の目安(4月の検針時漏水中で4月25日修繕完了・5月10日に申請書提出した場合、6月の検針までが漏水の影響期間で、1お客様の8月検針分の水道料金が8月末日に確定2申請書の内容をもとに水道料金の再計算をし、結果を通知3市で還付等の処理)

修繕完了後、漏水の影響を受けていない期間の検針結果を確認してから水量認定計算を行いますので、申請書の提出から通知書の送付、還付処理までには日数(2~6か月)がかかります。

認定後の料金の取扱い処理について

通常は、納付済の料金から再計算後の減額分をご指定の口座へ還付します。

認定後の料金の取扱いについては、担当課までご相談ください。

その他注意事項

  1. 漏水修繕後の水量で認定・再計算する場合は、修繕後の検針結果が出てから計算するため、処理するのに日数(2~6か月)がかかります。
  2. 下水道使用料をお支払いいただいている場合は、認定後の水量をもとに「下水道使用料の再計算」を行ないます。還付処理については、水道料金と下水道使用料とで別々の処理となります。
  3. 漏水の修繕が、大幅な改造を伴う修繕となる場合はには、別途、給水装置工事申込の改造申請書の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

彦根市上下水道料金お客様サービスセンター

電話:0749-27-2802

ファックス:0749-27-2803