ミニカーについて

更新日:2024年09月02日

HP番号: 17475

ミニカー登録条件

ミニカーとは総排気量が20ccを超え50cc以下、または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のものが該当し、道路運送車両法の保安基準を満たしかつ以下の条件を満たす車両となります。

輪距が0.5メートルを超える3輪以上の車両(車室の有無は問わない)

輪距が0.5メートル以下で車室を有する4輪以上の車両

・輪距が0.5メートル以下で車室を有する3輪車両

※輪距:左右のタイヤの接地面の中心と中心との距離

※総排気量が50ccを超え、または定格出力0.6kwを超える場合は、近畿運輸支局滋賀運輸支局または下記、近畿運輸支局(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

近畿運輸局 滋賀運輸支局

電話:050-5540-2064

 

登録に必要なもの

申請時、新納税義務者の顔写真付身分証明書(届出が代理人であれば代理人の顔写真付身分証明書も必要です)と下記書類等を持参ください。

※法人または事業所名での登録の場合、代表者印が必要となります。

※住民票が彦根市にない方につきましては、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要となります。

・販売証明書もしくは譲渡証明書・廃車証明書

・輪距の幅がわかる写真(輪距にメジャーまたは定規を当て、幅が確認できるもの)またはカタログ

 

※道路運送車両法の保安基準に満たない場合、公道を走行することはできませんのでご注意ください。

※排気量が50ccを超える場合、市役所での受付はできません。

名義の変更・廃車等について、詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。

税額の確認については、軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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