軽自動車税(種別割)とは

更新日:2023年07月01日

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対してかかる税金です。

納税義務者

軽自動車税(種別割)は 毎年4月1日現在で登録されており、軽自動車等を所有している人に対して年度ごとに課税されます。4月2日以降に廃車または名義変更をされても、4月1日時点で車両の登録および所有されている人に課税が発生します。また年度途中での車両所有の有無を問わず、月割りでの課税や還付は発生しません。(普通自動車は月割り制度の為、月割りでの課税や還付が発生する可能性があります。)

(注意)廃車とは書類上の手続きを指し、解体手続きとは異なり別途申請が必要となりますので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)の課税について

軽自動車税(種別割)の考え方

軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税される税金です。例えば、車両が故障等により不動状態であったとしても、所有している限り、納税義務が発生します。また運転席(乗用装置)を持つ農耕用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン等)や工場敷地内のみで使用する小型特殊自動車(フォークリフト等)についても、公道走行の有無を問わず、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

軽自動車税(種別割)は定置場課税

軽自動車税(種別割)は車両の定置場が所在する市区町村から所有者に対して課税されます。

(注意)定置場とは車両を主に駐車されている場所のことです。原動機付自転車、小型特殊自動車の場合、登録時に申告書に記載いただいた住所が定置場となり、軽自動車、二輪の小型自動車の場合、自動車検査証(車検証)に登録された使用の本拠の位置が定置場となります。

 

税率(額)

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車

原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車の税率
車種 排気量など 税率
原動機付自転車第1種

50cc以下 または 0.6キロワット以下のもの(電動スクーターおよび電動式キックボードも含む)

2,000円
原動機付自転車第2種乙 50cc超から90cc以下 または 0.8キロワット以下のもの 2,000円
原動機付自転車第2種甲 90cc超から125cc以下 または 0.8キロワット超のもの 2,400円
原動機付ミニカー

20cc超から50cc以下 または 0.25キロワット超から0.6キロワット以下(三輪以上)のもの のうち車室を有するもの または 輪距が50センチメートルを超えるもの(ただし、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の3輪のものを除く。)(電動スクーターおよび電動式キックボードも含む)

3,700円
軽自動車二輪 125cc超から250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超のもの 6,000円

小型特殊自動車

(農耕作業用)

農耕作業用コンバインやトラクタ、田植え機等で乗用装置があり、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの

農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車(農耕作業用トレーラ)

2,000円
小型特殊自動車(その他) その他作業用のフォークリフト、ショベルローダー等で大きさが長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以内最高速度が15キロメートル毎時以下のもの

5,900円

原動機付ミニカーに関して詳しくはミニカーについてをご覧ください。

小型特殊自動車に関して詳しくは小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について をご覧ください。

農耕作業用トレーラに関して詳しくは農耕作業用トレーラの課税についてをご覧下さい。

電動キックボード等に関して詳しくは特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてをご覧ください。

三輪および四輪以上の軽自動車

初度検査年月(注釈)により、旧税率・新税率・重課税率のいずれかの税率になります。

(注釈)初度検査年月とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証(車検証)の上段の「初度検査年月」欄で確認できます。

三輪および四輪以上の軽自動車の税率
車種 排気量など (1)旧税率 (2)新税率 (3)重課税率
三輪 660cc以下 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用自家用 660cc以下 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用 営業用 660cc以下 5,500円 6,900円 8,200円
四輪 貨物自家用 660cc以下 4,000円 5,000円 6,000円
四輪 貨物 営業用 660cc以下 3,000円 3,800円 4,500円
  1. 旧税率…初度検査年月が平成27年3月以前の車両で、重課税率の対象外車両
  2. 新税率…初度検査年月が平成27年4月以降の車両
  3. 重課税率…賦課期日(4月1日)現在で、初度検査年月より13年を経過した車両

その他税率に関しては下記、種別割税率早見表をご覧ください。

また環境性能割について詳しくは軽自動車税の環境性能割についてをご覧ください。

 

申告

軽自動車等を取得した人、名義を変更する人または廃車にする人(現に所有していない人で廃車手続きがまだの人)は、申請手続きをしてください。

手続き

原動機付自転車・小型特殊自動車の登廃録等は市役所税務課もしくは稲枝支所での手続きとなります。
申請書については、こちらよりダウンロードできます。

軽自動車・125cc超のバイクについては手続き窓口が異なります。
手続きについて、詳しくは軽自動車 の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。

納税

市役所から5月上旬に納税義務者あてに軽自動車税(種別割)納税通知書軽自動車税(種別割)納付書を郵送しますので、納期限(5月末日)までに納めてください。
なお、自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月1日時点での所有者が、4月2日以降に廃車等をしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

(注意)納税義務者あてに納税通知書および納付書を多くの方に郵送するため、同じ地域の方であっても、配達されるのに数日差が出てしまう場合があります。5月中旬になってもお手元に届かない場合は、お手数ですが、税務課市民税係までお問い合わせください。
また、住所変更や結婚等による氏名の変更の手続きをされていない方ですと、送り先を調べるのに大変時間がかかります。住所等に変更があった場合は、送付先変更届提出等の手続きをお願いします。

紛失の場合、納付書を再発行いたしますのでご連絡ください。

また、市役所や稲枝支所、高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、鳥居本出張所に直接お越しいただいても再発行の上で納付することができます。ただし本人以外が再発行に来庁される場合、車検証と委任状を持参してください。

(注意)地方税法第443条および第463条の18第2項に基づき、納税通知書および納付書を納税義務者に郵送しております。市役所に返戻がない場合、地方税法第20条第4項に基づき郵便による送達をされたとみなしますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)の流れについては下記、軽自動車検査協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

減免制度

身体障害者等に対する減免

身体障害者または精神障害者等の方が納税義務者となっている軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者または、精神障害者または知的障害者にあっては、その者と生計を一にする者が納税義務者となる軽自動車等を含む。)で、専ら障害者自身が運転する軽自動車等または障害者の通学、通院、通所、生業のために障害者と生計を一にする者が運転する軽自動車等が対象となります。
 また、身体障害者等のみで構成される世帯の者等が納税義務者となる軽自動車等で、専ら身体障害者等の通学、通院、通所、生業のために身体障害者等を常時介護する者が運転する場合も対象となります。
ただし、一人の障害者について普通自動車を含め一台のみの減免となりますのでご注意ください。

公益減免

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等が対象となります。

構造減免

構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等が対象となります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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