軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請
原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、農耕作業用自動車、小型特殊自動車 等(彦根市ナンバーの車両)
- 彦根市役所税務課または稲枝支所
- 平日午前8時30分から午後5時15分(木曜日は窓口延長により午後7時まで)
- 本人または代理者
登録
- 必要なもの 新納税義務者の顔写真付身分証明書(届出が代理人であれば代理人の顔写真付身分証明書も必要です)、販売証明書もしくは譲渡証明書・廃車証明書
- 費用 無料
(注意)
- 法人または事業所名での登録の場合、代表取締役印が必要となります。
- 住民票が彦根市にない方につきましては、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要となります。
- 小型特殊自動車(農耕作業用含む)、原動機付ミニカー、電動キックボード等については登録の条件を満たしているか等の確認を行う為、車両のカタログ、写真等が必要となります。各車両に関しては下記をご参照ください。
名義変更
- 必要なもの 新納税義務者の顔写真付身分証明書(届出が代理人であれば代理人の顔写真付身分証明書も必要です)、標識交付証明書等
- 費用 無料
(注意)
- 法人または事業所名での登録の場合、代表取締役印が必要となります。
- 住民票が彦根市にない方につきましては、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要となります。
転出、廃車
- 必要なもの 新納税義務者の顔写真付身分証明書(届出が代理人であれば代理人の顔写真付身分証明書も必要です)、標識交付証明書等、ナンバープレート
- 費用 ナンバープレートがない場合、1台につき弁償金300円が必要となります
(注意)法人または事業所名で登録済の車両を廃車する場合、代表取締役印が必要となります。
申請書に代表取締役印がない場合
法人の代表取締役印がない場合、下記の書類等の持参をお願いします。
- 委任状
- 会社(販売店)が発行した販売証明書(両社の印が無くても可)
- 売買契約書
- 売買成立が分かる書類(領収書、請求書、納品書等)
(注意)
- 上記書類がない場合、原則手続きを進めることができませんのでご了承願います。
- 現在総務省より、令和3年4月1日から税関係の書類における押印廃止の通達を受け、申請書の押印を問わないとしておりますが、押印に代わり申請者の自筆をいただく方針をとっております。
自筆の理由といたしまして、自筆をもって申請書(文章)の成立の真正の証明となるためです。
ただし、法人が申請者の場合、代表者様からの自筆をいただくことが難しく、会社名のゴム印だけでは申請書(文章)の成立の真正の証明が成り立たないため、法人の代表取締役印を求めております。
各種申請書について
軽自動車税(種別割)関係より申請書をダウンロードできます。
軽三輪、軽四輪
軽自動車検査協会 滋賀事務所
電話:050-3816-1843
軽三輪・軽四輪の新規登録・名義変更・廃車の手続き窓口は軽自動車検査協会です。
彦根市役所および稲枝支所では手続きができませんので、ご注意ください。
手続き方法等についても、軽自動車検査協会へ問い合わせ、または下記ホームページにて確認願います。
軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)
近畿運輸局 滋賀運輸支局
電話:050-5540-2064
軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)の新規登録・名義変更・廃車の手続き窓口は運輸局です。
彦根市役所および稲枝支所では手続きができませんので、ご注意ください。
手続き方法等についても、運輸局へ問い合わせ、または下記ホームページにて確認願います。
税止めについて
税止めとは、軽自動車税(種別割)を支払っている車やバイクをお持ちの方が、県外へ転出して他県のナンバーを取得した場合にご自身で前住所地(課税をされていた地)の市町村に手続きをして、翌年度からの軽自動車税(種別割)を止める手続きのことを言います。
税止め手続きについて
軽自動車協会や運輸支局で車両の廃車・住所変更・名義変更など登録を変更した際に有料の代行手続きを利用しない場合、ご自身で受付印のある次の書類のいずれかを彦根市税務課市民税係に持参するか郵送してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書控えのコピー
- 車検証返納証明書のコピー
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー
(注意)
- 税止めの手続きをしないと、彦根市では車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。
<書類の届出先・郵送先>
〒522-8501
滋賀県彦根市元町4番2号
彦根市役所税務課 市民税係 軽自動車税担当
自賠責保険(共済)について
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む。)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険という。)への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは、市役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。
(注意)
自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っており、原動機付自転車・125ccを超え250cc以下のバイク(軽二輪)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が可能です。
自賠責保険(共済)、保険会社(組合)の連絡先については日本損害保険協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また自賠責保険(共済)に関する詳しいことに関しては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
原動機付自転車等の自賠責保険付保率向上のための啓発チラシ/一般社団法人 日本損害保険協会ホームページ(別ウインドウで開く)
更新日:2024年09月02日