小型特殊自動車(農耕作業用も含む)について

更新日:2021年08月26日

特殊自動車とは?

特殊自動車は,道路運送車両法施行規則第2条及び別表第1で小型・大型特殊自動車に分類されています。
農耕作業用自動車も特殊自動車に分類され,次のように分かれています。

農耕作業用
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 

その他
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)

 

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違いは?

農耕作業用特殊自動車は最高速度によって小型特殊・大型特殊に分類されます。

乗用装置があり,最高速度が35km/時 未満 乗用装置があり,最高速度が35km/時 以上
小型特殊自動車[軽自動車税(種別割)の申告] 大型特殊自動車[固定資産税(償却資産)の申告]

特殊自動車(農耕作業用自動車を除く)は,車両の大きさと最高速度によって,小型特殊・大型特殊に分類されます。

1.車両の長さ 2.車両の幅 3.車両の高さ 4.最高速度
4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/時以下

1~4全ての要件の範囲内であれば
小型特殊自動車
[軽自動車税(種別割)の申告]

要件を1つでも超えると
大型特殊自動車
[固定資産税(償却資産)の申告]

※大型特殊自動車に該当するものは、引き続き固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。償却資産に関することについて詳しくは償却資産をご覧ください。

小型特殊自動車の登録について

農耕作業用小型特殊自動車(トラクター等)や工場等で使用される小型特殊自動車(フォークリフト等)を所有している場合は、公道走行の有無に関わらず,軽自動車税の課税対象となります。

申請時、新納税義務者の顔写真付身分証明書(届出が代理人であれば代理人の顔写真付身分証明書も必要です)と下記書類等を持参ください。

※法人または事業所名での登録の場合、代表者印が必要となります。

※住民票が彦根市にない方につきましては、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要となります。

・販売証明書もしくは譲渡証明書・廃車証明書

・車両カタログまたは写真

名義の変更・廃車等について、詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。

※道路運送車両法の保安基準に満たない場合、公道を走行することはできませんのでご注意ください。

※農耕作業用トレーラに関して、詳しくは農耕作業用トレーラの課税についてをご覧ください。

税額の確認については、軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。

 

詳細パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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