○彦根市老人福祉法施行細則
| (昭和62年4月1日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項または第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者措置台帳(別記様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等被措置者措置台帳(別記様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)
(2) 面接(通告)記録簿(別記様式第4号)
(3) 老人措置費支給台帳(別記様式第5号の1)および老人措置費支給内訳(別記様式第5号の2)
(4) 養護受託申出書受理簿(別記様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(別記様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(別記様式第8号)
(決定通知書)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項または第2項の措置の開始または変更を行ったときは、在宅措置開始(変更)通知書(別記様式第9号)により、措置の廃止または停止を行ったときは在宅措置廃止(停止)通知書(別記様式第10号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置の開始または変更を行ったとき(入所を依頼した施設または養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は施設等措置開始(変更)通知書(別記様式第11号)により、措置の廃止または停止を行ったときは施設等措置廃止(停止)通知書(別記様式第12号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書)
第4条
施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第13号)によらなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(別記様式第15号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体または社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(別記様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(別記様式第17号)により、それぞれ当該施設の長または養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定により入所依頼書または養護委託書の送付を受けた施設の長または養護受託者は、入所受諾(不承諾)書(別記様式第18号)または養護受諾(不承諾)書(別記様式第19号)により、入所または養護を実施する旨もしくはこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。
3 福祉事務所長は、被措置者の措置を変更したときは措置変更通知書(別記様式第20号の1または第20号の2)により、措置を廃止または停止したときは入所解除(停止)通知書(別記様式第21号)または委託解除(停止)通知書(別記様式第22号)により、それぞれ当該施設の長または養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームまたは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(別記様式第23号)により、当該施設の長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定により葬祭の依頼をうけた施設の長または養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書(別記様式第24号)により、葬祭を実施する旨またはこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長または町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長または町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長および養護受託者は、前月分の措置費について毎月7日までに措置費交付請求書(別記様式第25号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、養護受託者および別に定めるところにより概算払を認められた老人ホームの長は、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 前条第1項ただし書の規定により概算払を受けた老人ホームの長および養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月7日までに措置費精算書(別記様式第26号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条
施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(別記様式第27号)によらなければならない。
付 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成16年7月20日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年10月7日規則第87号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年1月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
