農地法関係様式

更新日:2024年12月26日

HP番号: 19900

申請・届出前にご確認ください。

1.許可申請の場合は、必ず事前にご相談ください。

2.「許可申請、届出の提出書類一覧」をご確認ください。

3.農地法第3条・4条・5条許可申請について申請対象農地が地域計画に付属する目標地図エリア内にある場合は当該目標地図の内容沿った審議となりますので、最新の目標地図を事前にご確認ください。

 

最新の地域計画(目標地図)はこちら

農地法関係様式

農地法第3条関係

農地法第3条許可申請書

 

全部効率利用要件確認願については、耕作者が、彦根市以外の他市町において農地を農地のまま耕作目的で取得しようとする申請書(農地法第 3 条許可申請)の提出に際し、彦根市における耕作状況を証明するため提出を求められる書類です。(彦根市に対する農地法第 3 条許可申請の場合は添付不要になります。)

農地法第3条届出関係

農地法4・5条関係(農地転用)

農地法4・5条許可申請書(市街化調整区域の農地転用許可)

(注意)「隣地承諾書」「誓約書」の添付が不要となり、新たに「被害防除措置計画書」「被害防除措置の説明に関する報告書」の添付が必要となりました。

事業計画変更承認申請

転用許可後、事業完了前に転用計画が変更となった場合に必要です。

農家住宅の建築
砂利採取用地
営農型太陽光発電施設

農地法4・5条届出書(市街化区域の農地転用届出)

(注意)市街化区域の一部において、農業委員確認書の添付が省略できるようになりました。対象となる地域をよくご確認ください。

農地法5条届出における、開発許可を受けたことを証する書面の添付は、令和4年4月の制度改正により不要となっています。

その他届出

完了・進捗状況報告書

非農地判断申請

各種証明書

許可(受理)事実証明書

  • 原則、即日発行は行っておりませんので、ご了承ください。
  • 発行手数料は一通300円です。
  • 農地転用の事実が無いことの証明は行っておりませんので、事実の有無はあらかじめ事務局にお問い合わせください。

農業者証明申請書(農家住宅建築用)

農家住宅を建築する際に必要となる農業者証明の申請書です。該当する基準によって申請書が異なるため、要件を満たしているか、あらかじめ事務局にお問い合わせください。

農業者証明申請書(農業用倉庫 保育園入所他)

(注意)農業用倉庫用の農業者証明は耕作面積が10アール以上の方に発行しています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:0749-30-6133
ファックス:0749-24-9676

メールフォームからお問合せする