固定資産(償却資産)の申告について

更新日:2023年11月27日

1.償却資産の申告について

申告の対象となる方

毎年1月1日現在、彦根市内に土地および家屋以外の事業用資産(彦根市内で貸し付いている資産も含む)を所有している個人又は法人

申告義務

 償却資産の所有者には申告義務が課せられており、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など償却資産課税台帳の登録およびその償却資産の価格決定に必要な事項を1月末日までに市町村長に申告しなければなりません。(地方税法第383条)

 申告すべき資産がない場合でも、「該当資産なし」の旨を申告お願いします。

 

2.償却資産とは

 償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額(減価償却費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

詳しくは、令和6年度固定資産(償却資産)申告の手引きをご覧ください。

申告の対象となる資産

次のような資産も課税対象となります 

  • 事業者として貸し付けている資産
  • 遊休、未稼働の状態、または古い資産で減価償却済み(耐用年数を過ぎた資産)であっても事業のために用いることができる状態にある資産
  • 建設仮勘定において経理されていても、賦課期日までに完成した事業のために用いることができる資産のその完成部分
  • 家屋の建築設備であっても、別個に取り扱うことが適当であるもの(独立煙突など)
  • 償却済資産、簿外資産または減価償却を行っていない資産であっても、事業のために用いているもの
  • 取得価額が20万円未満であっても、帳簿上資産に計上しているもの
  • 太陽光発電設備で、発電出力が10kw以上のもの

申告の対象とならない資産

  • 家屋として固定資産税が課税されるべき資産
  • 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となるべきもの(例:小型特殊自動車に分類されるフォークリフトや農耕作業用トレーラ等)
  • 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)
  • 繰延資産(例:創立費、開業費、開発費等)
  • 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
  • 取得価額20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの

小型特殊自動車について

軽自動車税(種別割)の課税対象である小型特殊自動車は、償却資産から除かれます。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

少額資産について

地方税法上の「取得価額が少額である資産」(以下「少額資産」という。)にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

国税との主な違い

国税と地方税(償却資産)の主な違いについては、以下のページをご確認ください。

3.償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して、償却資産の評価額を算出します。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、定率法です。減価残存率については、令和6年度固定資産(償却資産)申告の手引き15ページをご確認ください。

評価

前年中に取得された償却資産の評価

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産の評価

価額(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)

(注意)ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合はその償却資産が本来のように供されている限りは、(取得価額×5/100)により求めた額が価格となります。

 

計算例

取得価額250,000円、令和5年10月取得、耐用年数3年の看板の評価額
令和6年度 250,000×0.732=183,000円
令和7年度 183,000×0.464=84,912円
令和8年度 84,912×0.464=39,399円
令和9年度 39,399×0.464=18,281円
令和10年度 18,281×0.464=8,482円<250,000×5%=12,500円

令和10年度は、取得価額の5%より小さくなりますので、評価額は12,500円となり、以降12,500円のままとなります。

価格決定

毎年3月末日までに市長が価格を決定します。

 

4.償却資産の税額計算

課税標準額(原則として評価額)×税率(1.4%)=税額

ただし、市内に同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が、150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税は課税されません。

(注意)免税点未満でも申告は必要です。

 

5.申告の方法

提出書類

下記の書類の提出をお願いいたします。
 

<該当資産なし、又は資産の増減なしの場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
     

<前年中に新たに取得した資産がある場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
     

<前年中に減少した資産がある場合>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(減少資産用)
     

<彦根市内での事業を辞めた場合(廃業)>

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(減少資産用) (注意)前年度資産がある場合

 

(注意)控えが必要な方は、あらかじめコピーをしていただくなどの対応をお願いします。

 

提出方法と提出先

<窓口での提出>

彦根市役所 本庁舎1階 税務課資産税係

<郵便での提出>

〒522-8501 彦根市元町4番2号
彦根市役所 税務課 資産税係

受付印を押印した控えの返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
控えに受付印が不要な場合は控用の送付は不要です。提出用のみを送付してください。

<電子申告(eLTAX)を利用した償却資産の申告について>

eLTAX(エルタックス)を利用して、インターネットでの申告ができます。
電子申告の方法など、詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。

耐用年数表

各資産の耐用年数については管轄の税務署にてご確認をお願いいたします。

6.償却資産の特例措置

地方税法349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税の負担が軽減されます。

特例の対象となる資産(主なものを抜粋)は以下のページをご確認ください。

該当する償却資産を所有する方は、「特例適用申請書」および必要書類をご提出ください。

7.実地調査

 彦根市では申告書受付後、申告の内容について確認をするため、地方税法第408条に基づいて実地調査を行うことがあります。調査対象の方および関係する税理士、経理士の方等のご協力をお願いします。
この調査に伴って申告内容に相違がある場合は、更正させていただくことがありますので、申告内容をご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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