自動車に関する支援について
身体障害者自動車運転免許取得の助成
身体障害者が自動車教習所において免許を取得する場合の費用の一部を助成します。
事前申請・承認が必要となりますので、自動車教習所に入校される前に、下記までご相談ください。
また所得による支給制限があります。
対象
身体障害者手帳1級~4級を有する人、または障害が肢体不自由で、当該障害のため運転する自動車を改造する必要のある人。(ただし、過去に自動車運転免許を取得していた者で、再取得をする者は除く。)
所得制限
本人・配偶者および扶養義務者の所得による所得制限あり
助成額
必要経費の2/3以内・限度額 75,000円
申請書類等
運転免許取得 交付申請書 (PDFファイル: 38.8KB)
お問い合わせ
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
身体障害者自動車改造費の助成
重度の身体障害者で、就労等にともない自動車を障害者用に改造する場合や、重度の身体障害者と生計を同一にする人が、障害者の移動のため運転する自動車を改造する場合の経費の一部を助成します。
事前申請・承認が必要となりますので、改造前に下記までご相談ください。
対象
- 障害のある人が、本人自ら運転する場合(操向装置、駆動装置等の改造)で上肢・下肢・体幹または脳原性移動機能障害の人(免許証に改造条件の警察の証明のある人)
- 生計を同一にする人が運転する場合(移動介護用装置の装着、改造)は、重度の下肢・体幹・脳原性移動機能障害(下肢または体幹の部分別等級が1,2級)であり、通学、通院、通所、生業のために使用するもの
所得制限
本人・配偶者および扶養義務者の所得による所得制限あり
助成額
限度額 75,000円
申請書類等
自動車改造 制度説明(本人運転) (PDFファイル: 113.1KB)
自動車改造 制度説明(介護者運転) (PDFファイル: 113.1KB)
自動車改造 交付申請書(本人運転) (PDFファイル: 55.0KB)
自動車改造 交付申請書(介護者運転) (PDFファイル: 54.8KB)
自動車改造 生計同一申立書 (PDFファイル: 26.8KB)
お問い合わせ
彦根市障害福祉課(電話 0749-27-9981 ファックス 0749-30-9231)
自動車購入資金の貸付
身体障害者が自ら運転する自動車、または障害者と生計を同一にする人が、専ら当該障害者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費の貸し付けの相談ができます。
お問い合わせ
彦根市社会福祉協議会(電話 0749-22-2821 ファックス 0749-22-2841)
その他助成等
下記リンクをご覧ください。
更新日:2024年09月02日