セーフティネット保証制度

更新日:2024年07月01日

セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者のみなさまへの資金繰り円滑化を図るため、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。

市では、その保証を利用するために必要な認定書を発行します。

目次

ご利用いただける方

 

次のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村の認定を受けた中小企業者

中小企業者信用保険法第2条第5項(経営安定関連保証)

 

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。

現在の指定案件:ダイハツ工業株式会社

令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

3号:突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者。

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者。

現在、指定案件はありません。

新型コロナウイルス感染症は、令和2年2月18日から令和6年6月30日までで指定が終了しました。

(令和6年7月1日から、国の「経営力強化保証制度」を活用した、コロナ禍により積みあがった債務の返済負担増加に伴う借換需要や、物価高騰等で影響を受ける事業者の経営支援に対応する新資金「セーフティネット資金(経営力強化新規枠・借換枠)」が創設されます。詳細は滋賀県ページをご確認ください。)

5号:業況の悪化している業種

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者。

指定業種リスト(中小企業庁ページへ)

令和4年7月1日からは細分類での指定になります。

6号:取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者。

7号:金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者。

指定金融機関リスト(中小企業庁ページへ)

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者。

 

中小企業者信用保険法第2条第6項(危機関連保証)

 

危機関連保証制度

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合において、国の認定案件に起因して、実際に売上高等が減少している中小企業者。

新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。

手続きの流れ

  1. 取引のある金融機関にご相談ください。
    ・5号認定を申請される方はこちらから営んでいる事業が指定業種に該当するか確認してください。
  2. 対象となる中小企業の方(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は確定申告書上の事業所所在地が、彦根市内にあること)は、彦根市役所地域経済振興課の窓口に、必要書類を添付のうえ認定申請書を提出してください。
  3. 彦根市が特定中小企業者の認定書を発行します。
  4. 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。

ご注意ください

  • 金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 市の認定処理に3日程度要しますので、余裕を持ってご申請ください。

必要書類

  1. 認定申請書 1通
  2. 売上高計算表/明細表 1通(4号、5号、危機関連保証のみ)
  3. 法人(個人)の実在が確認できる書類
    (法人謄本または抄本、賃貸契約書、公共料金支払い領収書、営業許可書、確定申告書、開業届、許認可証等のそれぞれ写し)
  4. 売上高等の減少が確認できる書類
  5. 法人謄本または開業届の写し(5号(イ)-(7)~(9)で申請される場合)※創業歴3か月以上1年3か月未満の法人(個人)が対象

申請書様式

通常様式

第4号について、新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。現在当市で本様式の指定案件はありません。(R6.7)

※減少率は、小数点第2位以下を切り捨ててください (例)14.567→14.5%

認定種類 様式 申請書 売上高計算表 / 明細表
第1号

様式第1

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第2号 様式第2-(1)-イ

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様式第2-(1)-ロ

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様式第2-(1)-ハ

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様式第2-(2)

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第3号

様式第3

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第4号

新型コロナウイルス感染症の発生に起因する申請は「様式第4-(2)」以降を使用ください。

※現在当市で本様式の指定案件はありません。

様式第4-(1)-1

※現在当市で本様式の指定案件なし

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様式第4-(2)

※現在当市で本様式の指定案件なし

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第5号

各様式についてはこちらを参照ください

様式第5-(イ)-(1)

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様式第5-(イ)-(2)

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様式第5-(イ)-(3)

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様式第5-(ロ)-(1)

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様式第5-(ロ)-(2)

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様式第5-(ロ)-(3)

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第6号 様式第6

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第7号 様式第7

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第8号 様式第8

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5号認定申請書について

(イ)

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)

  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(イ)、(ロ)それぞれにおいて

  • 一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 → (1)
  • 主たる事業が属する業種が指定業種である場合 → (2)
  • 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 → (3)

認定基準緩和様式

前年実績の無い創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方等、前年度の比較では売上高の減少率要件が満たせない場合は、こちらの様式をご利用ください。

※減少率は、小数点第2位以下を切り捨ててください (例)14.567→14.5%

4号認定申請書(認定基準緩和様式)

【4号-(1)-2~3(その他の災害)】

様式4-(1)-2、4-(1)-3を追加しました(R6.5.24)。

※現在当市で本様式の指定案件はありません。新型コロナウイルス感染症は様式4-(3)以降をご使用ください。

 

【4号-(3)~(5)(新型コロナウイルス感染症)】

第4号について、新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日で終了しました。現在当市で本様式の指定案件はありません。(R6.7)

 

  災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

4号認定

(その他の災害)

※現在当市で本様式の指定案件なし

様式第4-(1)-2

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計算表

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様式第4-(1)-3

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計算表

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  最近1カ月と最近3カ月平均の比較 令和元年12月との比較 令和元年10~12月との比較

4号認定

(新型コロナウイルス感染症)

※現在当市で本様式の指定案件なし

様式第4-(3)

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計算表

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様式第4-(4)

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計算表

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様式第4‐(5)

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5号認定申請書(認定基準緩和様式)

様式を改正しました(R6.7)。今後は以下の様式をお使いください。

なお、様式(イ)-(7)~(9)は、創業歴3カ月以上1年3カ月未満の創業者用様式となりますのでご注意ください。

  最近3カ月とコロナ直前同期3カ月の比較

最近1カ月と最近3カ月平均の比較

※創業歴3カ月以上1年3カ月未満が対象

営んでいる事業がすべて「指定業種」の場合

様式(イ)-(4)

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計算表

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様式(イ)-(7)

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主たる事業が「指定業種」の場合

様式(イ)-(5)

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計算表

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様式(イ)-(8)

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計算表

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1つ以上「指定業種」を営んでいる場合(主たる事業かは問わない)

様式(イ)-(6)

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計算表

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様式(イ)-(9)

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計算表

Excel

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 地域経済振興課

電話:0749-30-6119
ファックス:0749-24-9676

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