マイナンバーカード 紛失した場合

更新日:2023年09月11日

マイナンバーカードを紛失された場合

  • 直ちに以下の電話番号(紛失の場合には24時間365日対応)に連絡し、マイナンバーカードの機能の一時停止を行ってください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話:0120-95-0178

  • 自宅外で紛失された場合は、警察に遺失届を出していただき、受理番号を控えて下さい。自宅中で紛失された場合は、警察への届出は不要です。

一時停止後にマイナンバーカードが見つからなかった場合

マイナンバーカードを紛失した場合は、有料(1,000円)で再交付申請をすることができます。

申請方法につきましては「マイナンバーカード 申請方法」をご参考ください。

一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合

一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除の手続きが必要です。マイナンバーカードをお持ちのうえ、一時停止解除の手続きをお願いします。

マイナンバーカード 一時停止解除の受付場所

受付場所
窓口 施設 住所 電話
ライフサービス課 本庁舎1階  元町4番2号 0749-30-6151
稲枝支所   田原町13番地1 0749-43-2225
証明書発行コーナー 福祉センター1階 平田町670番地 0749-30-9241

※任意代理人による一時停止解除につきましては本庁舎へお越しください。

マイナンバーカード 一時停止解除に必要なもの

(1)本人が来庁する場合

・見つかったマイナンバーカード

・本人確認書類

(2)法定代理人が来庁する場合

・見つかったマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類

・法定代理人であることを確認できるもの(戸籍全部事項証明、登記事項証明書等)

※彦根市に住民票や本籍地があり確認ができる場合は不要です。

※成年被後見人の登記事項証明書は3か月以内に発行されたものをお持ちください。

(3)任意代理人が来庁する場合

任意代理人の場合は2回来庁していただく必要があります。

1回目

・任意代理人の本人確認書類

2回目

・見つかったマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類

・申請書⇐[1回目の来庁時に作成します。]

・照会書兼回答書(兼委任状)⇐[1回目の来庁後に、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に発送されます。必要事項を記載の上、持参をお願いします。]

本人確認書類

A書類(顔写真付き公的証明書)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きに限る。)、マイナンバーカード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等

B書類

上記のA書類をお持ちでない方は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された以下の書類のうち2点

健康保険・介護保険・後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、医療受給者証、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、母子手帳(出生済届出証明書に市長押印があり)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給証明書等の公的な書類、官公署の職員証、社員証、生徒手帳、学生証等

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課 届出証明係

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする