国民健康保険料

更新日:2023年06月01日

保険料の算定方法

国民健康保険料には医療保険分と、後期高齢者医療制度の支援分、介護保険分(40歳から64歳)があります。それぞれの料率等は下表のとおりで、被保険者のおられる世帯ごとに計算し、毎年6月15日頃に納付義務者(=世帯主)にご通知します。

令和5年度(2023年度)
 

所得割

(料率)

均等割額

(人数割)

平等割額

(世帯割)

限度額
医療保険分 6.51% 25,800円 17,200円 650,000円
後期高齢者支援分 2.53% 9,800円 6,500円 220,000円
介護保険分 2.19% 10,400円 5,300円 170,000円
備考 令和4年中の所得をもとに計算 被保険者一人あたりの額 一世帯あたりの額 一世帯あたりの年間限度額
保険料開設
令和4年度(2022年度)
 

所得割

(料率)

均等割額

(人数割)

平等割額

(世帯割)

限度額
医療保険分 6.51% 25,800円 17,200円 650,000円
後期高齢者支援分 2.53% 9,800円 6,500円 200,000円
介護保険分 2.19% 10,400円 5,300円 170,000円
備考 令和3年中の所得をもとに計算 被保険者一人あたりの額 一世帯あたりの額 一世帯あたりの年間限度額

※上記の表に記載している金額はいずれも年額であり、年度途中で国民健康保険に加入された場合は、加入した月から次の3月までの月割で計算します。

※年度途中で国民健康保険を脱退された場合は、脱退した月の前月までを月割で計算します。

※国民健康保険料は、日割り計算をしません。月末にご加入いただいた場合でも、ご加入月の1か月分の保険料がかかります。

年齢による国民健康保険料の違い

  • 39歳までの国保被保険者
    • 医療分と後期高齢者支援分を『国民健康保険料』としてご負担いただきます。(介護分はかかりません)
  • 40歳から64歳の国保被保険者
    • 医療分・後期高齢者支援分・介護分(注釈2:第2号被保険者)を『国民健康保険料』としてご負担いただきます。
  • 65歳から74歳の国保被保険者
    • 医療分・後期高齢者支援分を『国民健康保険料』として、介護分(注釈1:第1号被保険者)は別途『介護保険料』としてご負担いただきます。
  • 75歳以上すべての人
    • 後期高齢者医療保険料と介護分(注釈1:第1号被保険者)をご負担いただきます。
    • 『国民健康保険料』のご負担はなくなります。

ただし65歳から74歳で、一定の障害の状態にある人が『後期高齢者医療制度』に加入された場合は、『後期高齢者医療制度』に基づき保険料を算定します。

年齢による国民健康保険料の違いを表した図
  • (注釈1)介護保険 第1号被保険者:65歳以上の人
  • (注釈2)介護保険 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人

例えば、自営業を営む次のような親子4人世帯の場合は、以下のようになります。

世帯

父(45歳)、母(40歳)、子(中学生)、子(小学生)

国民健康保険料

  • 父 医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分(第2号被保険者)
  • 母 医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分(第2号被保険者)
  • 子(中学生) 医療保険分+後期高齢者支援分
  • 子(小学生) 医療保険分+後期高齢者支援分

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度にかかる医療費は、国・県・市がそれぞれ負担する公費のほか、直接被保険者に納めていただく保険料と、他の被保険者(国民健康保険、会社の健康保険などに加入されているすべての人)からの支援金にてまかなわれます。
 このため国民健康保険にご加入されている人々にも『後期高齢者支援金』として保険料をご負担いただくことになります。

ただし65歳以上75歳未満の人で、一定の障害がある人は、広域連合が認定した日から『後期高齢者医療保険制度』の資格を取得できます。加入には申請が必要です。また、75歳までは申請により、『後期高齢者医療保険制度』を脱退し、他の健康保険に加入することもできます。

保険料の支払い方法

平成20年10月より、国民健康保険も【特別徴収】を開始しています。

特別徴収の該当者

以下の用件すべてに該当する世帯主。

  • 国保被保険者全員が65歳から74歳の世帯の世帯主(国保の被保険者でない世帯主を除く)
  • 特別徴収対象年金を年額18万以上受給されている世帯主
  • 特別徴収による介護保険料と国民健康保険料の合算額が対象年金受給額の2分の1を超えない世帯主

上記以外の世帯主は、従来どおり【普通徴収(納付書または口座振替)】になります。

特別徴収について

  • 年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ国民健康保険料が差し引かれるものです。
  • 年度の前半(4・6・8月)の引き去りを【仮徴収】、後半(10・12・2月)の引き去りを【本徴収】といいます。
  • 当該年度の保険料は毎年6月に確定するため、仮徴収時に差し引かれる保険料額は、前年度の最後(2月)の保険料額に応じ保険料を仮に定め引き去りいたします。

年金を受給されている場合でも、老齢福祉年金・恩給については、特別徴収の対象にはなりません。

仮徴収

4月、6月、8月
 前年の所得が確定してないため、暫定的な保険料額で納めていただきます。

本徴収

10月、12月、2月
 6月に確定した年間保険料から既に納めていただいた『仮徴収』を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。

保険料の納付場所

  • 彦根市役所、支所、各出張所
  • 金融機関(金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。)
    • 【指定金融機関】
      滋賀銀行
    • 【指定代理金融機関】
      りそな銀行、滋賀中央信用金庫、関西みらい銀行
    • 【収納代理金融機関】
      大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)
  • コンビニエンスストア等(順不同)
    セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラグループ、スマートフォンアプリ(PayB、LINE、楽天銀行、PayPay、au PAY、J‐Coin Pay)他
  • コンビニエンスストア等では、金額が30万円を超えるもの、収納用バーコードがないもの、金額を訂正されたもの、納付期限が過ぎたものはお取り扱いできません。
  • スマートフォンアプリの詳細な使用方法については、各アプリのページでご確認ください。

後期高齢者医療制度の創設に伴う、保険料の緩和措置について

1.以前より国民健康保険に加入している世帯で、75歳到達により(注1)後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入することになる場合

  • 後期高齢者医療制度に移行された人も、従来と同様に『軽減制度』の『加入者数』に含め軽減判定を行います。
  • 後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる場合は、『世帯割額』が軽減されます。《8年間》

2.会社の健康保険などの被用者保険から、75歳到達により(注1)後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の人(65歳から74歳に限る)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

  • 申請により保険料の軽減が受けられます。《2年間》

(注1)65歳から74歳で、一定の障害の状態にある人のうち、障害認定の申請をされている人を含みます。

保険料の軽減制度があります

国民健康保険の加入世帯で、世帯主と被保険者の前年中(1月から12月)の合計所得が一定額以下の場合は、人数割額(均等割)・世帯割額(平等割)を減額します。この場合、所得の申告などが前提となりますので、申告などお忘れにならないようにお願いします。

令和3年度より、所得の計算方法が見直しされましたが、年金所得者や給与所得者について、今までと同様になるように軽減判定所得の計算方法も変更されました。

軽減の適用条件
 対象となる所得の範囲  軽減区分
 世帯主と被保険者の前年中の合計所得≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 
 世帯主と被保険者の前年中の合計所得≦43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 
 世帯主と被保険者の前年中の合計所得≦43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 

 

令和4年度より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割額についてその5割を軽減します。全世帯の未就学児が対象となり、申請は不要です。

(注意)例えば、7割軽減対象の未就学児の場合は、残り3割の半分を減額することから8.5割軽減、5割軽減対象の未就学児の場合は、残りの5割の半分を減額し7.5割軽減、2割軽減対象の未就学児の場合は、残り8割の半分を減額することから6割軽減となります。

 

非自発的理由で失業された人は、保険料の軽減措置があります。

保険料の減免について

 災害や事業の休廃止、または病気等により納付が難しい場合は、保険料を減免できる場合がありますので、保険年金課賦課収納係までご相談ください。

よくあるお問い合わせ

保険料の納付はお早めに!

 国民健康保険料の普通徴収分は、6月から翌年3月までの10期に分割し、納付していただきます。各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料100円」や「延滞金」が加算されますので、早めの納付に心がけてください。なお、どうしても納付が困難な場合(たとえば、災害や病気、その他特別な事情がある場合など)は、猶予制度を受けられる場合がありますので、そのままにせず、納期限までに「債権管理課(0749-30-6109)」までご相談ください。

未納者の取り扱い

特別な事情もなく、保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。

  1. 被保険者証を返していただきます。
    定められた期間内に納めずに一定期間が過ぎると、有効期限が短い「短期被保険者証」の交付、または被保険者証を返していただき、代わりに資格証明書の交付となります。資格証明書の場合、その間の医療費はいったん全額自己負担となります。
  2. 保険給付が差し止めになります。
    保険給付の全部、または一部が差し止めになります。
  3. 保険給付の額から滞納分の保険料を控除します。
    (2)の取り扱いを受けている人が、引き続き保険料を納めないでいると、差し止めされている保険給付の額から滞納している保険料が差し引かれます。
  4. 法律にもとづき、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産などの)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 賦課収納係

電話:0749-30-6145
ファックス:0749-22-1398

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