個人住民税の概要
個人の市民税と県民税はあわせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税され、前年中に一定の所得がある人にかかる均等割と、前年中の所得に応じてかかる所得割からなります。
納める人
1月1日現在に市内で生活している人
対象となる所得
前年の1月から12月までの1年間の所得
住民税の計算
住民税は市民税と県民税を併せて計算します。住民税には所得に応じて計算する所得割と、原則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算します。
年税額= 市民税所得割 + 県民税所得割 + 市民税均等割 + 県民税均等割 + 森林環境税
所得割の計算
所得割とは、個人の所得金額に応じて負担するものです。
(所得金額 ー 所得控除額)=課税所得金額(1,000円未満の端数切捨て)
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 = 所得割額(100円未満の端数切捨て)
所得金額とは、「収入-必要経費」です。
(注意)必要経費について
- 給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が「所得」となります。
- 公的年金等の収入については、公的年金等控除があり公的年金等控除後の金額が「所得」となります。
- 給与収入や公的年金等の収入から所得を計算する方法は下記リンクをご覧ください。
(注意)所得控除については下記リンクをご覧ください。
(注意)税額控除については下記リンクをご覧ください。
(注意)所得割の税率は、総合課税所得と分離課税所得の場合で異なります。詳しくは下表のとおりです。
| 課税標準額 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 一律 | 6% | 4% |
| 申告分離課税の所得区分 | 市民税率 | 県民税率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
| 軽減分 | 3% | 2% | ||
| 長期譲渡所得 | 一般分 | 3% | 2% | |
| 特定分 | 2000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 特定分 | 2000万円超の部分 | 3%-12万円 | 2%-8万円 | |
| 軽課分 | 6000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
| 軽課分 | 6000万円超の部分 | 3%-36万円 | 2%-24万円 | |
| 株式等の譲渡所得等 | 一般分 | 3% | 2% | |
| 上場分 | 3% | 2% | ||
| 上場株式等の配当所得 | 3% | 2% | ||
| 先物取引等に係る雑所得 | 3% | 2% | ||
| 山林所得 | 6% | 4% | ||
均等割の計算
均等割とは、一定以上の所得のある人が均等の額を負担するものです。
| 区分 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 2,300円※ | 1,800円※ |
| 森林環境税 | ― | 1,000円 |
| 計 | 5,800円 | 5,800円 |
※「琵琶湖森林づくり県民税」(年額800円)を含む
住民税の非課税基準
住民税の非課税基準
- 未成年・寡婦・ひとり親・障害者に該当し、合計所得金額が135万円以下の人
均等割・森林環境税の非課税基準
- 合計所得金額が{28万円×(1+扶養人数)+26.8万円}以下の人
ただし、扶養者がいない場合は38万円以下
(控除対象配偶者または同一生計配偶者は1人として数えます。)
所得割の非課税基準
- 総所得金額等の合計額が{35万円×(1+扶養人数)+42万円}以下の人
ただし、扶養者がいない場合は45万円以下
(控除対象配偶者または同一生計配偶者は1人として数えます。)
所得税との違い
税金は、納める先によって国税と地方税の2つに分類できます。
国税は国に納める税金なので、管轄しているのは税務署です。地方税は各都道府県や各市町村など、地方自治体に納めることになります。
所得税は「国税」で、住民税は「地方税」になります。納める先が違うため、その金額も別々に計算され、別々に徴収されます。
所得税と住民税の違いは以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 課税の時期 |
現年所得課税 |
前年所得課税 |
| 課税方式 |
申告納税方式 |
賦課決定方式 |
| 徴収方法 |
年間で精算し納付 確定申告する場合、確定申告で精算する |
確定した所得で翌年に徴収 |
| 税率 |
課税所得金額により最低5%から最高45%の7段階の超過累進税率 |
一律10% (県民税4%・市民税6%) |
| 控除額 |
所得税の控除額 |
市民税・県民税の控除額 |
| 均等割 |
なし |
あり |
| 非課税基準 |
なし |
あり |
問い合わせ先
個人住民税(市民税・県民税)の課税に関すること
彦根市役所税務課市民税係
- 住所 〒522-8501 彦根市元町4番2号
- 電話 0749-30-6140(直通)
個人住民税の(市民税・県民税)の納付に関すること
彦根市役所債権管理課
- 住所 〒522-8501 彦根市元町4番2号
- 電話 0749-30-6109(直通)
所得税(国税)に関すること
国税に関する一般的なご相談
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彦根税務署
- 住所 〒522-0062 彦根市立花町5番20号
- 電話 0749-22-7640(代表)




更新日:2025年11月04日