よくあるお問い合わせ
手続きについて
Q.先日、原付バイクを盗まれて、警察に盗難届を出しました。市役所には何か手続きをする必要があるのでしょうか。
原動機付自転車(原付バイク)等を所有したとき、または所有しなくなったときは、必ず市役所(税務課)に届出をしなければなりません。届出により、市では課税をしたり、課税を取りやめたりします。手続きをされないと、市では所有していると判断し、課税され続けることとなります。
今回のように盗難にあったり、その他の事情により所有しなくなったときには、身分証明書(顔写真付)を持参のうえ、市役所税務課で登録抹消の手続きをしてください。
なお、警察に盗難届を提出し受理された場合は、廃車手続きの際に、受理された旨と受理番号をお伝えください。
Q.彦根市からほかの市町村に引っ越すことになりました。何か手続きは必要になりますか?
原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車など彦根市ナンバーの場合は、彦根市役所にて廃車の手続きが必要です。軽自動車や二輪小型自動車など滋賀ナンバーの場合は、住所の変更登録が軽自動車検査協会および近畿運輸局滋賀運輸支局にて必要になります。
詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。
Q.軽自動車を所有していた主人が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?
納税義務者が亡くなられたのち、もうお使いにならない場合は廃車の手続きが、ご家族様が使用される場合は名義変更の手続きが必要になります。
廃車や名義変更の手続きについては、車種により窓口が異なります。
詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。
また、相続人代表の指定も必要になりますので、彦根市役所税務課まで問い合わせてください。
Q.自賠責保険(共済)に加入手続きは必要ですか?
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
加入手続きは自賠責保険の取扱代理店等で行ってください。
詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。
Q.小型特殊自動車(農耕用含む)は公道を走らないのにナンバープレートをつけなければならないのですか?
付けなければなりません。
軽自動車税(種別割)は所有していることに基づき課税されます。公道走行の可否とは無関係です。所有している場合は、必ず申告してください。
登廃録に関するお問い合わせについて詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください。
小型特殊自動車については小型特殊自動車(農耕作業用を含む)について をご覧ください。
Q.所有している「農耕作業用トレーラ」は大型or小型のどちらに該当?
農耕作業用トレーラは、被けん引車であることから、けん引車である農耕トラクタの最高速度で車種区分が決まります。
けん引車の農耕トラクタの種別 |
農耕作業用トレーラの種別 |
---|---|
・小型特殊自動車 ・大型特殊自動車(自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの) |
小型特殊自動車 =軽自動車税(種別割) |
・上記以外の大型特殊自動車 |
大型特殊自動車=償却資産 |
詳細については、下記にお問い合わせください。
・運行速度・車両の保安基準について:国土交通省自動車局技術政策課 電話03-5253-8111
・免許・その他全般的なことについて:農林水産省生産局技術普及課 電話03-6744-2111
※大型か小型のどちらに該当するかについて詳しくは農耕作業用トレーラの課税について
をご覧ください。
※償却資産に関することについて詳しくは償却資産をご覧ください。
Q.電動キックボード等は登録が必要ですか?
電動キックボード等は、その大きさや出力により、道路交通法における一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車に分類されますので登録が必要となります。また、毎年の軽自動車税(種別割)に対する納税義務も発生します。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてもご覧ください。
課税について
Q.今年の4月に友人に原付バイクを譲りましたが、5月に私あてに納税通知書が郵送されてきました。現在、このバイクは所有していないのですが、税金は納めなければならないのでしょうか。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日といいます)の所有者に課税されます。
この場合、4月2日以降に譲渡されても、今年度はあなたに課税されることになります。
その他車両についても同様です。
詳しくは軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。
Q.5月に原付バイクの軽自動車税を納めた後、同年7月に廃車届を出しました。7月以降の軽自動車税(種別割)は返してもらえるのでしょうか。
軽自動車税(種別割)には自動車税のような月割の還付はありません。7月に原付バイクの廃車届を提出されたということですが、4月1日時点では所有していたことになりますので、今年度までは課税されます。
また、賦課期日(4月1日)以降に登録された車両については、翌年度から課税の対象となります。
詳しくは軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。
Q.原付バイクを使用しなくなったので、1年前に、ナンバープレートがついたまま廃品回収に出しました。すでに車体もナンバープレートもありませんが、軽自動車税(種別割)はかかりますか。
廃車等の手続きを行わないと軽自動車税(種別割)が課税され続けます。
原付バイク等を使用しない場合は、必ず手続きを行ってください。
また、ナンバープレートは貸出しているもののため、廃車手続き等を行う際に返却いただくものになります。
ナンバープレートを紛失したときは、弁償金として300円をいただくことになります。
課税基準について詳しくは軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。
廃車手続きについて詳しくは軽自動車の取得・名義の変更・廃車申請をご覧ください
Q.平成25年8月と平成27年5月に買った四輪貨物自家用車の新車を所有しています。軽自動車税(種別割)はそれぞれいくらかかりますか。
平成27年(2015年)3月31日以前に登録している車両については、初年度検査日から13年を超えない間は旧税率のままとなります。
今回の例では、令和9年度(2027年度)までは旧税率(4,000円)で課税され、令和10年度(2028年度)より重課税率(6,000円)で課税されます。
平成27年4月1日以降の初年度登録車両については、新税率の適用となります。
今回の例では、4月1日を迎える平成28年度より新税率(5,000円)で課税され、令和12年度(2030年度)より重課税率(6,000円)で課税されます。
税率について、詳しくは軽自動車税(種別割)とはをご覧ください。
その他
Q.今まで使っていたトラクターを廃棄し、新しくトラクターを購入しました。ナンバープレートは、今までつけていたものを取り外し、新しいトラクターに付け替えて使用してもいいですか。
別の車体に同じナンバープレートをつけることはできません。
乗り換えの場合は、必ず、古いプレートを返却(廃車手続き)して、新しいプレートの登録申請をしてください。
Q.原付バイクの廃車申告受付書(廃車証明書)の再発行はできますか。
当市では、原則、廃車申告受付書(廃車証明書)の再発行はいたしておりません。
ただし、自賠責解除用の廃車証明書であれば再発行ができますので、窓口にてお申し出ください。
Q.他市ナンバーの原付バイクは廃車できますか。
市外から転入され、その後本市にて原付バイクを登録される場合に限り、他市ナンバーの原付バイクの廃車申告を受け付けています。ただし登録情報を転入元の市町村に確認する必要がある為、木曜日の窓口延長時(17時15分~19時00分)は転入元の市町村に登録情報の照会が出来ず、受け付けられない場合がありますので、ご了承ください。
Q.車検を受けるので納税証明書(車検用)が欲しいのですが。
車検証(写し可)をお持ちになり、市役所債権管理課、稲枝支所、高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、鳥居本出張所,福祉センター証明書発行コーナーの窓口にて請求できます。また郵便請求も可能です。納税証明書(継続検査用)の交付は無料です。
また自動交付機でも発行可能となります。詳しくは軽自動車税納税証明書(継続検査用)自動交付機の設置についてをご覧ください。
軽自動車税(種別割)を口座振替により納付された方には、有効期限が課税年度の翌年度の5月末日までの納税証明書(継続検査用)を、毎年6月中旬に郵送しております。
また5月上旬に送付済みである納付書で支払いをされ、金融機関またはコンビニエンスストアなどの領収日付印が押印してある軽自動車税(種別割)納税証明書も利用可能です。
ただし、過去に未納がある場合は使用できません。使用可能な軽自動車税(種別割)納税証明書を取得するには軽自動車税(種別割)をすべて納付する必要がありますのでご注意ください。
Q.納付書が届いていない、または紛失した場合どうすればよいか。
納税通知書および納付書は、年に一度、毎年5月上旬頃にお送りしており、一度に多くの郵便を出すため配達されるのに数日差が出てしまう場合があります。お手元に届かない場合は、税務課市民税係までお問い合わせください。
紛失の場合、納付書を再発行いたしますのでご連絡ください。
また、市役所や稲枝支所、高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、鳥居本出張所に直接お越しいただいても再発行の上で納付することができます。ただし本人以外が再発行に来庁される場合、車検証と委任状を持参してください。
※地方税法第443条および第463条の18第2項に基づき、納税通知書および納付書を納税義務者に郵送しております。市役所に返戻がない場合、地方税法第20条第4項に基づき郵便による送達をされたとみなしますのでご注意ください。
更新日:2024年09月02日