宅地建物取引業者向けハザードマップ
宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村が提供する図面における取引対象の所在地について、説明することが義務化されました。
宅地建物取引業者向けのハザードマップを掲載しますので、重要事項説明などにご活用ください。
水防法施行規則第11条第1号に基づくハザードマップ
区分 | 作成 | 備考 |
---|---|---|
洪水 | 有 | |
雨水出水(内水) | 無 |
|
高潮 | 無 |
彦根市には、高潮浸水想定区域がないため、 高潮ハザードマップは作成していません。 |
(注意)彦根市の水害ハザードマップは、国及び県が水防法第14条の規定に基づき公表した対象河川の洪水浸水想定区域と、滋賀県流域治水の推進に関する条例第8条に基づき滋賀県が公表した「地先の安全度マップ」を重ね合わせて作成しています。
なお、「地先の安全度マップ」は、水防法第14条の2に規定する雨水出水浸水想定区域とは異なります。
宅地建物取引業者向け(学区ごと)のハザードマップ
このハザードマップは不動産取引時などに説明しやすいよう、学区ごとの図郭としています。
彦根市民防災マニュアルには、異なる図郭のハザードマップを掲載していますので、そちらをダウンロードしていただき、ご使用いただくこともできます。彦根市民防災マニュアルは、以下のリンク先からご確認ください。
なお、彦根市民防災マニュアルは、市民の皆さまが市内で想定される災害を知り、災害時の行動を考え、日頃から災害に備えて対策に取り組んでいただくことを目的として、作成・配布していることから、事業者の方への配布は行っていませんのでご了承ください。
更新日:2024年09月02日