転出届

更新日:2023年02月06日

彦根市から他の市町村へ引越しされるときの手続きです。本市で転出届をされたあと、新住所地の市役所にて転入届をしていただく必要があります。

外国人住民の方も転出届が必要です。

【ご注意ください】
本市で印鑑登録されている人は、転出(予定)日をもって登録が抹消されてしまいます。
本市(転出前住所)の印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず転出の届出をされる前にお取りください。

転出

届出期間

転出(予定)日のおおよそ14日前から転出後14日以内

届出窓口

  • ライフサービス課
  • 稲枝支所
  • 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

届出人

(1) 本人
(2) 同一世帯の人(『同居人』を除く)
(3) 代理人(上記以外の人)・・・・本人からの委任状(本人の自署)が必要です。
[委任状については、申請書ダウンロードをご確認ください。]

  • 届出人が本人確認書類をお持ちでない場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。

届出に必要なもの

(1) 本人確認書類(届出人のもの)・・・※代理人の場合は委任状が必要です。
(2) マイナンバーカード
(注意)国外転出の場合は、カードの返納処理をした上で還付いたします。

▼該当する方のみご持参ください。
(3) 印鑑登録証(カード)
(4) 国民健康保険被保険者証
(5) 後期高齢者医療被保険者証
(6) 介護保険被保険者証
(7) 福祉医療費受給券

引越しワンストップサービスによる転出届(マイナンバーカードによる転出)

マイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスまたは郵送等で転出の届出ができ、転出証明書の交付を受けるために市役所窓口にお越しいただく必要がありません。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。また、お電話でのお問い合わせは、マイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178)へお願いいたします。

もちろん、市役所窓口で手続きを行っていただくことも可能です。

届出期間

転出(予定)日のおおよそ14日前から転出後14日以内
(※期限内の届出でない場合、この特例は使えません。)

届出方法

・郵便請求(『転出証明書 郵便請求書』を市役所あてに送付)・・・[記入例

届出に必要なもの

(1) マイナンバーカード
(注意)カードを紛失された場合は、窓口にて転出証明書の交付を受ける必要があります。

新住所地での手続

  • 新住所地では市役所窓口にて転入届をしていただく必要があります。
  • 届出には異動全員分のマイナンバーカードが必要です。
  • 新住所地にてカードの継続利用手続を必ず行ってください。転入届出日から90日を経過すると、カードが廃止され、継続利用ができなくなります。

国外転出

届出窓口

  • ライフサービス課
  • 稲枝支所
  • 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)

届出に必要なもの

上記の『転出』と同様のもの((1)~(7))

▼ご返納いただくもの(マイナンバーカードをお持ちでない人)
(8) マイナンバー通知カード
(9) 住民基本台帳カード

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 ライフサービス課

電話:0749-30-6111、0749-30-6151(マイナンバーに関すること)
ファックス:0749-22-1398

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