転出届
彦根市から他の市町村へ引越しされるときの手続きです。本市で転出届をされたあと、新住所地の市役所にて転入届をしていただく必要があります。
外国人住民の方も転出届が必要です。
【ご注意ください】
本市で印鑑登録されている人は、転出(予定)日をもって登録が抹消されてしまいます。
本市(転出前住所)の印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず転出の届出をされる前にお取りください。
転出(国内)
届出期間
転出(予定)日のおおよそ14日前から転出後14日以内
届出窓口
- ライフサービス課
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
届出人
- 本人
- 同一世帯の人(『同居人』を除く)
- 代理人(上記以外の人)・・・・本人からの委任状(本人の自署)が必要です。
[委任状については、申請書ダウンロードをご確認ください。]
- 届出人が本人確認書類をお持ちでない場合は、異動された方の異動前住所に住民異動届受理通知書をお送りします。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(届出人のもの)・・・※代理人の場合は委任状が必要です。
▼該当する方のみご持参ください。
2.印鑑登録証(カード)
3.国民健康保険被保険者証
4.後期高齢者医療被保険者証
5.介護保険被保険者証
6.福祉医療費受給券
引越しワンストップサービスによる転出届(マイナンバーカードによる転出)
マイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスでの届出ができ、転出証明書の交付を受けるために市役所窓口にお越しいただく必要がありません。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。また、お電話でのお問い合わせは、マイナンバーフリーダイヤル(0120-95-0178)へお願いいたします。
もちろん、市役所窓口で手続きを行っていただくことも可能です。
届出期間
転出(予定)日のおおよそ14日前から転出後14日以内
(期限内の届出でない場合、この特例は使えません。)
届出方法
届出に必要なもの
- マイナンバーカード
(注意)カードを紛失された場合は、窓口にて転出証明書の交付を受ける必要があります。
新住所地での手続
- 新住所地では市役所窓口にて転入届をしていただく必要があります。
- 届出には異動全員分のマイナンバーカードが必要です。
- 新住所地にてカードの継続利用手続を必ず行ってください。転入届出日から90日を経過すると、カードが廃止され、継続利用ができなくなります。
郵送による転出届
- 郵便請求される場合…『転出証明書_郵送請求書』を市役所あて送付してください。同封書類については、『転出証明書_郵送請求書』をご確認ください。
(注意)返信用封筒に貼っていただく切手の料金について、速達や簡易書留をご希望の場合は郵便局のホームページをご覧ください。
(注意)異動した人の中に有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、カードを利用した転入手続きができるため、転出証明書は発行しません。よって、返信用封筒は必要ありません。ただし、異動日から14日経過後の請求の場合、転出証明書が必要になる場合がありますので、あらかじめご相談ください。
転出証明書_郵送請求書 (PDFファイル: 529.2KB)
転出証明書_郵送請求書(記入例) (PDFファイル: 698.7KB)
≪送付先≫〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号 ライフサービス課
国外転出
届出窓口
- ライフサービス課
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
(注意)国外転出後もマイナンバーカードを利用される場合、「ライフサービス課」または「稲枝支所」でお手続きください。
届出に必要なもの
上記の『転出』と同様のもの(1~6)
7.マイナンバーカード【お持ちの方のみ】
国外転出予定日の前日までに手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用できます。詳しくは、国外でもマイナンバーカードが利用できますをご確認ください。
国外での利用を希望しない方は、返納することもできます。
(注意)各出張所ではマイナンバーカードの手続きはできませんのでご注意ください。
(注意)国外転出後もマイナンバーカードを利用される場合、「ライフサービス課」または「稲枝支所」でお手続きください。
更新日:2024年09月02日