(固定資産税・都市計画税)納税通知書を発送しました
納税通知書を発送しました
税務課資産税係から、令和8年5月1日に固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送しました。
5月の中旬頃になっても、納税通知書が届かない場合は、税務課資産税係(電話番号 0749-30-6138)までお問合せください。
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税
賦課期日である1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に、その価格(評価額)をもとに算定された税額を納めていただく税金です。賦課期日後に所有者の変更や建物の解体等があっても、その年度分は賦課期日時点の所有者に課税されます。
都市計画税
都市計画事業等の費用に充てるための目的税として、市街化区域内の土地・家屋に課される税金です。
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)は
固定資産税(土地・家屋・償却資産)を納めていただく納税義務者は以下のとおりです。
| 土 地 |
土地登記簿または固定資産(土地)課税台帳に、所有者として登記 または登録されている人 |
|---|---|
| 家 屋 |
家屋登記簿または固定資産(家屋)課税台帳に、所有者として登記 または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ご注意
- 年の途中に売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿の名義変更が1月1日現在で完了していなければ、引き続き旧所有者が納税義務者となります。登記簿の名義変更は法務局で、未登記家屋の所有者変更は市役所での手続きになります。
- 納税義務者が賦課期日後に死亡された場合には、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。
課税明細書の見方
国が進める「地方公共団体情報システム標準化」に伴い、令和8年度から新しい様式での納税通知書・課税明細書をお送りすることになりました。
様式の変更により、以前との比較が難しくなるなどご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
| 土地または家屋の所在地 |
土地は「町名+小字名+地番」で表示されるようになりました。 地番の後に、市の整理符号が続く場合があります。 住居表示とは異なります。 |
|---|---|
| 通知書番号 | お問い合わせの際は、この通知書番号をお伝えください。 |
| 不動産番号 |
登記簿に記載されている番号です。 現状この欄は空白ですが、順次記載される予定です。 |
| 評価額(円) |
課税標準の基礎となる価格です。 マンション等の共用土地・共用家屋については、課税台帳に登録されている物件ごとの分を記載しています。 詳しくは、「マンション等、共用部分(集会所等)の資産がある場合」をご覧ください。 |
| 備考 |
物件番号は、彦根市で設定した管理番号です。 その他該当があれば、軽減情報や減免情報等が記載されます。 |
(注意)償却資産は申告に基づき課税しているため、課税明細書には記載しておりません。
(注意)納税通知書に記載の年税額は、算出する過程で端数処理を行うので、相当税額(円)の合計と一致するものではありません。
(注意)税制改正等により、課税明細書の内容が変更されることがあります。
「課税明細書の旧様式と新様式の比較」は、こちらからご確認ください (PDFファイル: 150.1KB)
「税額の計算方法」は、こちらからご確認ください (PDFファイル: 179.1KB)
マンション等、共用部分(集会所等)の資産がある場合
マンション等を所有している方で、集会所やホールのような共用部分の資産を所有している場合、土地・家屋の評価額(円)および課税標準額(円)は、次のとおりです。
| 土地※1 | 敷地一体の評価額(円)および課税標準額(円) |
|---|---|
| 家屋 | 専有部分(所有の部屋)の評価額(円)および課税標準額(円) |
+
| 家屋※2 |
共用部分(集会所等)のうち、持分に応じて按分した評価額(円) |
|---|
※1 土地の評価額(円)および課税標準額(円)は、敷地一体の金額が記載されますが、
相当税額(円)は持分によって按分された金額になります。
※2 共用部分(集会所等)がない場合は、記載されません。
また、「相当税額(円)」は、本年度の固定資産税・都市計画税額を記載しています。
| 土地 | 敷地一体のうち、持分に応じて按分した税額(円) |
|---|---|
| 家屋 | 専有部分(所有の部屋)の税額(円) |
+
| 家屋※2 | 共用部分(集会所等) のうち、持分に応じて按分した税額(円) |
|---|
※2 共用部分(集会所等)がない場合は、記載されません。




更新日:2026年05月01日