固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とは、毎年1月1日現在に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金のことです。彦根市の税率は1.4%です。
都市計画税とは、道路、下水道、公園の整備などの都市計画事業や土地区画整理事業に充てられる税金で、市街化区域内に、土地、家屋を所有している人が、固定資産税と合わせて納めていただく税金のことです。彦根市の税率は0.3%です。
固定資産税の対象となるものは
固定資産税を納めていただく方(納税義務者)は
| 土地 | 土地登記簿または固定資産(土地)課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 家屋登記簿または固定資産(家屋)課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※ご注意
- 年の途中に売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿の名義変更が1月1日現在で完了していなければ、引き続き旧所有者が納税義務者となります。登記簿の名義変更は法務局で、未登記家屋の所有者変更は市役所での手続きになります。
- 納税義務者が賦課期日後に死亡された場合には、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。
評価替え
固定資産税の対象となる土地・家屋の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。
基準年度の評価額は原則3年間据え置きますが、据置年度において土地の地目変換や家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価額の見直しを行い、新たに価格を決定することになります。
課税標準額
税額は課税標準額に税率を乗じた額となります。固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産の評価額です。
ただし、住宅用地のように特例措置が適用される場合や負担調整がなされている場合等には、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
免税点
彦根市内に同一の名義人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの、すべての課税標準額の合計額が以下の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧
縦覧
固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額とを比較し、自分の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できます。
縦覧期間は、毎年4月1日から5月末日まで(4月1日や5月末日が土曜日・日曜日のときは次の開庁日まで)です。
閲覧
毎年3月末に市町村長が固定資産の価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この固定資産課税台帳は、4月1日から納税義務者や関係者が閲覧することができます。
納期および納付方法
その年度の固定資産税(および都市計画税)は、4期に分けて納付していただけます。(各日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日となります。)
- 第1期 5月末日
- 第2期 7月末日
- 第3期 11月末日
- 第4期 2月末日
第1期の納期に、その年度の全期分を1度に納付することもできます。
不服の申し立て
固定資産の納税者が、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合においては、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。また、固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項、たとえば、課税の対象か否か、課税標準の特例が適用されるべきか否かなどの事項は、行政不服審査法に基づく審査請求の申出事項となります。
| 審査の申出 | 審査請求 | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 地方税法第432条 | 行政不服審査法、地方税法第19条 |
| 不服の内容 | 固定資産税課税台帳に登録された価格 | 「審査の申出」ができる事項(価格についての不服) を除く固定資産税賦課決定 |
| 不服申立のできる人 | 固定資産税の納税者で固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある方 | 固定資産税の賦課をされた方 |
| 申立期間 | 台帳登録の告示の日から納税通知書の交付を受けた日の後3か月 | 賦課決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月 |
| 申立手続き | 審査申出書の提出 | 審査請求書の提出 |
| 申立先 | 固定資産評価審査委員会 | 市町村長 |




更新日:2025年12月10日