よくある問い合わせ(軽自動車税)

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28684

手続きに関すること

Q.電動キックボード等は登録が必要ですか?

Q.小型特殊自動車(農耕作業用含む)は公道を走らないのにナンバープレートをつけなければならないですか?

Q.今まで使っていたトラクタを廃棄し、新しくトラクタを購入しました。ナンバープレートは、新しいトラクタに付け替えて使用してもいいですか?

Q.彦根市からほかの市区町村に引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか?

Q.他の市区町村のナンバープレートがついている原付バイクの廃車はできますか?

Q.軽自動車を所有していた主人が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?

Q.原付バイクを盗まれて、警察に盗難届を出しました。市役所での手続きは必要ですか?

Q.原付バイクの廃車申告受付書(廃車証明書)の再発行はできますか?

Q.自賠責保険(共済)への加入は必要ですか?

課税に関すること

Q.納付書が届いていない、または紛失した場合どうすればいいですか?

Q.今年の4月に友人に原付バイクを譲りましたが、5月に私あてに納税通知書が届きました。現在、このバイクは所有していないのですが、税金は納めなければならないですか?

Q.5月に原付バイクの軽自動車税を納めた後、同年7月に廃車手続きをしました。7月以降の軽自動車税(種別割)は返してもらえるのでしょうか?

Q.原付バイクを使用しなくなったので、1年前に、ナンバープレートがついたまま廃品回収に出しました。すでに車体もナンバープレートもありませんが、軽自動車税(種別割)はかかりますか?

Q.車検を受けるので納税証明書(車検用)が欲しいのですが、どうすればいいですか?

 

手続きに関すること

 

Q.電動キックボード等は登録が必要ですか?

電動キックボード等は、その大きさや出力により、一般原動機付自転車または特定小型原動機付自転車に分類されるため、申告が必要です。

詳しくは特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をご覧ください。

 

Q.小型特殊自動車(農耕作業用含む)は公道を走らないのに登録が必要ですか?

軽自動車税(種別割)は所有していることに基づき課税されます。公道走行の有無を問わず、所有している場合は、必ず申告をしてください。

詳しくは小型特殊自動車(農耕作業用を含む) をご覧ください。

 

Q.今まで使っていたトラクタを廃棄し、新しくトラクタを購入しました。ナンバープレートは、新しいトラクタに付け替えて使用してもいいですか?

別の車体に同じナンバープレートをつけることはできません。
乗り換える場合は、古いナンバープレートを返却(廃車手続き)し、新しいナンバープレートの登録申請をしてください。

詳しくは小型特殊自動車(農耕作業用を含む) をご覧ください。

 

Q.彦根市から他の市区町村に引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか?

原動機付自転車や小型特殊自動車など彦根市ナンバーの場合は、彦根市役所税務課で廃車の手続きが必要です。軽自動車や二輪の小型自動車など滋賀ナンバーの場合は、軽自動車検査協会または運輸支局で住所変更の手続きが必要です。

詳しくは軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)をご覧ください。

 

Q.他の市区町村のナンバープレートがついている原付バイクの廃車はできますか?

彦根市外から転入し、その後彦根市で原付バイクを登録する場合に限り、他市ナンバーの原付バイクの廃車申告を受け付けています。

 

Q.軽自動車を所有していた主人が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?

納税義務者が亡くなられた後、所有していた軽自動車等を使用しない場合は廃車の手続きが、どなたかがが引き続き使用する場合は名義変更の手続きが必要です。また、相続人代表者の指定も必要になりますので、彦根市役所税務課までお問い合わせください。

詳しくは軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)をご覧ください。

 

Q.原付バイクを盗まれて、警察に盗難届を出しました。市役所での手続きは必要ですか?

盗難にあったり、その他の事情により所有しなくなったときには、彦根市役所税務課で廃車の手続きをしてください。
なお、警察に盗難届を提出し受理された場合は、廃車手続きの際に、受理された旨と受理番号をお伝えください。

 

Q.原付バイクの廃車申告受付書(廃車証明書)の再発行はできますか?

原則、廃車申告受付書(廃車証明書)の再発行はできません。
ただし、自賠責保険の解約に使用する廃車証明書であれば再発行ができますので、彦根市役所税務課の窓口でお申し出ください。

 

Q.自賠責保険(共済)への加入は必要ですか?

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原付バイクを含むすべての自動車(小型特殊自動車(農耕作業用)を除く)に加入が義務付けられています。

加入手続きは自賠責保険の取扱代理店等で行ってください。

詳しくは軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)をご覧ください。

課税に関すること

 

Q.納付書が届いていない、または紛失した場合どうすればいいですか?

納税通知書および納付書は、毎年5月上旬頃にお送りしており、一度に多くの郵便を出すため配達されるまでに数日差が出てしまう場合があります。お手元に届かない場合は、彦根市役所税務課までお問い合わせください。

納付書を紛失された場合、再発行いたしますのでご連絡ください。

また、市役所や稲枝支所、高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、鳥居本出張所に直接お越しいただいても納付することができます。ただし本人以外が納付書の再発行に来庁される場合は、車検証、委任状および来庁者(代理人)の本人確認書類を持参してください。

(注意)地方税法第443条および第463条の18第2項に基づき、納税通知書および納付書を納税義務者に郵送しております。市役所に返戻がない場合、地方税法第20条第4項に基づき郵便による送達をされたとみなしますのでご注意ください。

 

Q.今年の4月に友人に原付バイクを譲りましたが、5月に私あてに納税通知書が届きました。現在、このバイクは所有していないのですが、税金は納めなければならないですか?

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
4月2日以降に譲渡されても、今年度はあなたに課税されることになります。

詳しくは軽自動車税の概要をご覧ください。

 

Q.5月に原付バイクの軽自動車税を納めた後、同年7月に廃車手続きをしました。7月以降の軽自動車税(種別割)は返してもらえるのでしょうか?

軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)のような月割りの還付はありません。7月に原付バイクの廃車手続きをしても、4月1日時点では所有していたことになりますので、今年度までは課税されます。
また、4月2日以降に登録された車両については、翌年度からの課税となります。

詳しくは軽自動車税の概要をご覧ください。

 

Q.原付バイクを使用しなくなったので、1年前に、ナンバープレートがついたまま廃品回収に出しました。すでに車体もナンバープレートもありませんが、軽自動車税(種別割)はかかりますか?

廃車等の手続きを行わないと軽自動車税(種別割)が課税され続けます。
原付バイク等を使用しない場合は、必ず手続きを行ってください。
また、ナンバープレートは貸出しているもののため、廃車手続き等を行う際に返却いただく必要があります。
ナンバープレートを紛失したときは、弁償金として300円のお支払いが必要です。

詳しくは軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)をご覧ください。

 

Q.車検を受けるので納税証明書(車検用)が欲しいのですが、どうすればいいですか?

自動車検査証(車検証)を持参のうえ、彦根市役所債権管理課、稲枝支所、高宮出張所、河瀬出張所、亀山出張所、鳥居本出張所,福祉センター証明書発行コーナーの窓口で交付しています。納税証明書(継続検査用)の交付は無料です。

ただし、納税証明書(継続検査用)を取得するには軽自動車税(種別割)を過去の分を含め、すべて納付する必要がありますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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