○彦根市公立学校職員服務規程
| (昭和44年4月3日教委訓令第1号) |
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彦根市公立学校職員服務規程(昭和38年彦根市教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例その他特別に定めがあるもののほか彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する彦根市公立学校の職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会の所管する彦根市公立学校に勤務する校長、教員、事務職員、学校栄養職員、給食調理員、用務員およびこれらに準ずる者をいう。
2 この規程において「教員」とは、前項の学校に勤務する教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭および講師(常勤に限る。以下同じ。)をいう。
第2章 職員の服務
(着任)
第3条 新たに職員に採用された者および職員で転任を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に着任することができないときは、その事由を具して校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に着任延期願(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、校長は、職員に着任延期を許可したときは、これを教育長に報告しなければならない。
3 職員は、着任後直ちに着任届(別記様式第2号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
4 職員が転補し、または他の教育委員会から転入したときは、免許状、給与、勤務および共済組合の関係書類等を新任校の校長に提出しなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。
(住所届)
第5条 職員は、着任後速やかに住所届(別記様式第3号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第6条 職員は、着任後速やかに所定の履歴書を校長および教育長に提出しなければならない。ただし、教育委員会所管の学校から転任した者の履歴書については、教育長に提出することを要しない。
(出勤)
第7条 職員は、定められた時刻までに出勤するとともに、これを証するために必要な記録を適宜の方法で自ら行わなければならない。
2 職員が出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退などしたときは、出勤簿にその旨を標示しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に学校を離れようとするときは、校長の許可を受けなければならない。
(時間外勤務)
第7条の2 校長は、職員に時間外勤務を命じたときは、時間外勤務簿(別記様式第30号)に記録しなければならない。
(退出)
第8条 職員は退出しようとするときは、その保管する文書、物品および金銭などを遺漏なく収置しなければならない。
(出張)
第9条 職員に出張を命ずるときは旅行命令簿(別記様式第4号)をもってその出張者、用務、用務地および期間を定めるものとする。
2 職員は、出張中用務の都合により、または傷病その他やむを得ない事由のため予定の変更をするときは、直ちにその旨を具し校長の指示を受けなければならない。ただし、校長の場合にあっては教育長の承認を受けなければならない。
3 校長の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張をするときは、旅行(命令)承認願(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
4 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。ただし、事の軽易なものについては、口頭をもってすることができる。
5 校長が教育長の承認による出張をしたときは、速やかに教育長に復命書を提出しなければならない。ただし、事の軽易なものについては復命を口頭ですることができる。
(年次有給休暇)
第10条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その時期を年次有給休暇簿(別記様式第6号)により、あらかじめ校長に請求しなければならない。
(病気休暇)
第11条 職員は、病気(公務傷害を含む。)によって休暇を受けようとするときは、特別休暇願(別記様式第7号)を校長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、校長が引き続き3日以上にわたる休暇を受けようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
3 校長は、所属職員の休暇が引き続き30日以上にわたるときは、30日ごとに特別休暇報告書(別記様式第8号)に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(産前産後の休暇)
第12条 職員は、産前産後の休養のため休暇を受けようとするときは産前(産後)休暇願(別記様式第9号)に、産前にあっては医師または助産師による出産予定日の証明書を、産後の休暇にあっては出産証明書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 校長は、所属職員に前項の休暇の承認を与えたときは、その臨時的補充についての具申書(別記様式第10号)に医師もしくは助産師の証明書または医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。
(生理休暇)
第13条 女子職員は、生理休暇を受けようとするときは、特別休暇願を校長に提出し承認を受けなければならない。
(忌引の休暇)
第14条 職員は、忌引のため休暇を受けようとするときは、特別休暇願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長が引き続き3日以上にわたる忌引休暇を受けようとするときは教育長の承認を受けなければならない。
(その他の特別休暇)
第15条 職員は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)による特別休暇を受けようとするときは、事由を具して特別休暇願により校長の承認を受けなければならない。ただし、校長にあっては、その他の特別休暇が引き続き3日以上にわたるときは、教育長の承認を受けなければならない。
(欠勤)
第16条 職員は、第10条から第15条までの規定以外に正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤届(別記様式第11号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
(遅刻および早退)
第17条 職員は、やむを得ない事由により遅刻または早退しようとするときは校長の承認を受けなければならない。
(私事旅行)
第18条 職員は引き続き3日以上の宿泊を要する私事旅行をしようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員は校長に、その所在を明らかにしなければならない。
(研修)
第19条 教員は、研修を受けようとするときは、研修承認申請書(別記様式第12号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長の研修にあっては引き続き3日を超えるときは教育長の承認を受けなければならない。
(教育に関する兼職)
第20条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定によって教育に関する他の職を兼ね、または教育に関する他の事業もしくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の命によるものを除き兼職・兼業許可願(別記様式第13号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 職員が前項の許可を願い出たときは、校長はその事実を調査の上、その認否に関する意見を兼職・兼業具申書(別記様式第14号)により具申しなければならない。
(営利企業等の兼業)
第21条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定によって営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ねもしくは事業等に従事しようとするときは、兼職・兼業許可願を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 職員が、前項の兼業許可願を提出したときは、校長は前条第2項に準じ兼職・兼業具申書により具申しなければならない。
(受験)
第22条 職員は、学校その他の試験または選考を受けようとするときは受験承認願(別記様式第15号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出して、その承認を受けなければならない。
(氏名・本籍・現住所変更届)
第23条 職員は、氏名、本籍または現住所に変更があったときは、氏名・本籍・現住所変更届(別記様式第16号)を教育長に届け出なければならない。
(学歴免許状等の資格の取得)
第24条 職員は、学歴または免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証明書または免許状写しを添えて免許状取得届(別記様式第17号)により教育長に届け出なければならない。
(月中行事予定表)
第25条 校長は、月中行事予定表(別記様式第18号)を作成して、前月末日までに教育長に報告しなければならない。
(出勤状況報告)
第26条 校長は、毎月の職員出勤状況報告書(別記様式第19号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(児童生徒出席状況報告)
第27条 校長は、毎月の児童生徒出席状況調査票(別記様式第20号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。
(学習指導案)
第28条 教員は、児童生徒の学習指導にあたっては、学習指導案を作成し、校長に提出しなければならない。
(修学旅行・遠足・野外活動)
第29条 校長は、学校行事として、修学旅行・遠足、野外活動(水泳、登山、キャンプ、スキー、オリエンテーリング、サイクリング、野外旅行等)などの校外活動を実施するときは、彦根市修学旅行等の実施基準(平成15年9月19日付け教委学第1018号通知)により実施することとし、実施日の7日前までに修学旅行・遠足・野外活動等実施届(別記様式第21号)を、実施後14日以内に修学旅行・遠足・野外活動等実施報告書(別記様式第21号の2)を教育長に提出しなければならない。
(その他の校外活動)
第30条 教員は、学校行事として、前条に規定する以外の校外活動を実施するときは、校長の承認を受けなければならない。
(課外活動)
第31条 校長または教員は、課外活動(教育課程外活動)を実施する場合は、第29条または前条に準ずるものとする。ただし、教員にあっては、校内活動を含むものとする。
[第29条]
(校長の報告等)
第32条 校長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 授業日と休業日とを振り替えようとする場合(職員の勤務時間の割り振りの変更を伴う場合を含む。) 授業日休業日振替許可(兼勤務時間割り振り変更承認)申請書(別記様式第22号)
(2) 児童生徒に傷害または死亡が発生した場合 児童生徒の事故発生状況報告書(別記様式第23号)
(3) 児童生徒に重大な非行が発生した場合 前号の報告書の記載事項に準じて必要な事項を記載した報告書
(4) 学校に集団的疾病または伝染病が発生した場合(集団的疾病の場合は、発生のおそれがある場合を含む。) 学校における伝染病集団発生報告書(別記様式第24号)
(5) 職員に不慮の事故があった場合 職員の事故報告書(別記様式第25号)
(6) 職員に重大な非行があった場合 当該職員の職名、氏名、非行の発生した年月日、時刻、その概要、措置その他必要な事項を記載した報告書
(7) 職員が死亡した場合 職員の死亡報告書(別記様式第26号)
(事務引継)
第33条 職員は、退職、休職、転任、休養その他の理由により、職務を離れることになったときは、校長にあっては後任者または代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令もしくは通知を受けた日から10日以内にその担当事務を引き継がなければならない。
2 校長は、前項の事務引継終了後、速やかに後任者または代理者と連署をもって事務引継報告書(別記様式第27号)を教育長に提出し、その他の職員にあっては、校長の指示により、文書または口頭をもってその旨を校長に報告しなければならない。
(職務上の秘密の発表)
第34条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人)等許可願(別記様式第28号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(非常災害の処置)
第35条 職員は、学校またはその附近に非常災害が発生したときは、速やかに登校して、臨機な処置をとらなければならない。
(提出文書の経由)
第36条 校長以外の職員が、教育長または教育委員会に提出する文書は、全て校長を経由しなければならない。
2 校長は、前項の規定による文書を受理したときは、証明を要すると認められるものにあっては証明を、その他の意見を付することを要すると認められるものにあっては、意見を付して進達しなければならない。
(承認または許可を必要とする文書)
第37条 職員は、教育長に提出する文書のうち、承認または許可を要するものについては、全て正副2通を提出しなければならない。
(集会等の開催)
第38条 参加学校が2校以上にわたる職員または職員の引率する児童生徒の研究会、講演会、運動会、討議会その他の集会を開催しようとするときは、関係学校長と協議の上、その責任者において、事前に集会届(別記様式第29号)を教育長に提出しなければならない。ただし、集会要項をもって、これに代えることができる。
(校長の定める細則)
第39条 校長は、この規程に定めるものの外、職員の職務および服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。ただし、特に重要または異例に属する事項については、教育長の指示を受けなければならない。
2 前項の規定により、校長が定めた細則は教育長に届け出なければならない。
(その他)
第40条 この規程および前条の規定により校長が定めた細則に定めのないものは、滋賀県県立学校職員服務規程(昭和53年滋賀県教育委員会訓令第3号)および市町立小中学校県費負担教職員人事事務提要(滋賀県教育委員会事務局教職員課制定)の規定を準用する。
付 則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年1月1日教委訓令第1号)
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この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
付 則(昭和49年1月19日教委訓令第1号)
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この訓令は、昭和49年1月1日から施行する。
付 則(昭和50年3月20日教委訓令第1号)
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この訓令は、昭和50年3月20日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
付 則(昭和55年4月7日教委規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の彦根市公立学校職員服務規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年3月25日教委訓令第3号)
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この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年8月8日教委訓令第5号)
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この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。
付 則(昭和57年1月18日教委訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
付 則(平成5年2月17日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月22日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成19年6月1日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成19年6月1日から施行し、改正後の彦根市公立学校職員服務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成20年4月28日教委訓令第3号)
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この訓令は、平成20年4月28日から施行し、改正後の彦根市公立学校職員服務規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成25年12月2日教委訓令第1号)
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1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年3月24日教委訓令第1号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月27日教委訓令第5号)
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1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年3月26日教委訓令第3号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
