○彦根市公職選挙執行規程
| (平成12年3月1日選管規程第1号) |
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公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和32年彦根市選挙管理委員会規程第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自動車、船舶および拡声機の表示(第2条-第5条)
第3章 選挙運動のために使用するポスターの証紙(第6条-第8条)
第3章の2 選挙運動用ビラ(第8条の2-第8条の5)
第4章 ポスター掲示場(第9条-第16条)
第5章 文書図画の撤去(第17条)
第6章 標旗および腕章(第18条-第20条)
第7章 個人演説会等(第21条-第30条)
第8章 選挙公報の発行(第31条-第42条)
第9章 新聞広告の証明書(第43条)
第10章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧(第44条-第46条)
第11章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第47条)
第12章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第48条-第60条)
第13章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第61条-第63条)
第14章 選挙運動の公費負担(第64条-第68条)
第15章 補則(第69条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づく選挙運動に関する事務で、彦根市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属するものの執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 自動車、船舶および拡声機の表示
(自動車等の表示板)
第2条 市議会議員、市長または財産区議会議員の選挙(以下「市の選挙」という。)の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車もしくは船舶または拡声機の表示は、法第141条(自動車、船舶および拡声機の使用)第5項の規定により委員会が交付する別記様式第1号の表示板を用いなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(表示板の表示箇所)
第3条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面またはこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第4条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添え文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返付しなければならない。
(表示板の返付)
第5条 表示板を使用しなくなったときは、直ちに返付しなければならない。
第3章 選挙運動のために使用するポスターの証紙
(証紙交付票)
第6条 財産区議会議員の選挙において、法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号の規定によりポスターを掲示しようとするときは、候補者または推薦届出者は、委員会から別記様式第2号による選挙運動用ポスター証紙交付票(以下この章において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(証紙)
第7条 財産区議会議員の選挙において、法第144条(ポスターの数)第2項の規定により市委員会が交付する証紙については、別記様式第3号により作成した証紙を用いる。
(証紙の交付申請)
第8条
第6条第2項の証紙交付票を受けた者が、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼り付けようとするポスター見本1枚(内容が異なるポスターがある場合には、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
[第6条第2項]
2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙が法第144条(ポスターの数)第1項第4号に規定する枚数に達した場合は、当該証紙交付票を委員会に返付しなければならない。
3 交付を受けた証紙が前項の枚数に達しないときは、委員会は、当該証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返付しなければならない。
第3章の2 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第8条の2 法第142条第1項第6号の規定によりビラの届出をしようとする者は、当該ビラを別記様式第3号の2による届出書とともに提出しなければならない。
(証紙の様式)
第8条の3 法第142条第7項の規定により同条第1項第6号のビラに張らなければならない証紙は、選挙運動用ビラ証紙(別記様式第3号の3)とする。
(証紙交付票)
第8条の4 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(別記様式第3号の4)の交付を受けなければならない。
2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付票を候補者の届出を受けた後直ちに交付する。
(証紙の交付の手続)
第8条の5 選挙運動用ビラ証紙の交付票を受けた者が選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするときは、第8条の2に規定する届出書の提出後、当該選挙運動用ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入して委員会に提出しなければならない。
[第8条の2]
2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付するときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付年月日および交付枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付する選挙運動用ビラ証紙の枚数が当該選挙運動用ビラ証紙交付票により交付を受けることができる選挙運動用ビラ証紙の枚数に達しないときは、選挙運動用ビラ証紙交付票を返付するものとする。
第4章 ポスター掲示場
(掲示場の様式等)
第9条
法第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定に基づく彦根市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年彦根市条例第31号)第2条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記様式第4号に準じて設置する。
2 市委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちに、その設置場所を告示しなければならない。
(既存構築物の利用等)
第10条 掲示場を設置する際に独立した掲示場を設置することが困難な事情があるときは、既存の構築物に掲示板を固定し、または既存の構築物の一部を指定して掲示場とすることができる。
(掲示場の区画等)
第11条 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
2 前項の区画には、候補者の数に応じて番号を表示する。
3 前項の規定により区画に表示する番号は、「1」から始まる一連番号とし、右上段から右下段の順に順次左へ同様の順序により表示する。
(ポスター掲示の順序)
第12条 候補者が掲示場に掲示することができる区画の番号については、候補者の届出順位と前条の規定により委員会が掲示場の区画に付する番号とは同番号とする。
(掲示場の管理)
第13条 委員会は、ポスターが前条の規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、または立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知しなければならない。
(掲示場の設置不能の場合の措置)
第14条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置することができないときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(掲示場の余白利用)
第15条 委員会は、掲示場の余白を、選挙に関する啓発または棄権防止のため必要な事項の掲示に利用することができる。
(その他必要な事項)
第16条 本章に定めるもののほか、掲示場の設置およびポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
第5章 文書図画の撤去
(文書図画の撤去報告)
第17条
法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去を通告するときには、別記様式第5号による撤去命令書を、その掲示責任者に交付しなければならない。
第6章 標旗および腕章
(標旗)
第18条 市の選挙において、法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記様式第6号による。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(腕章)
第19条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用される自動車または船舶に乗車または乗船するものが、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記様式第7号による。
2 選挙運動に従事するものが法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、別記様式第7号の2による。
3 前2項の腕章は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。
(標旗および腕章の再交付および返付)
第20条
第4条および第5条の規定は、標旗および腕章の再交付および返付について準用する。
第7章 個人演説会等
(適用規定)
第21条 公営施設使用の個人演説会等の開催については、法および公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)ならびに公職選挙執行規程(平成7年滋賀県選挙管理委員会規程第1号)第42号の規定によるもののほか、本章の定めるところによる。
(開催申出の処理)
第22条
法第163条(個人演説会等の開催申出)の規定による個人演説会、政党演説会または政党等演説会の開催の申出があったときは、別記様式第8号の個人演説会等開催申出処理簿に所要の事項を記入しなければならない。
(開催不能の通知)
第23条
令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定による個人演説会等開催不能の通知は、別記様式第9号、別記様式第9号の2または別記様式第9号の3による。
(管理者に対する通知)
第24条
令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による委員会から個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記様式第10号、別記様式第10号の2または別記様式第10号の3による。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第25条
令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定による個人演説会等開催の可否に関し管理者から委員会等に対する通知は、別記様式第11号、別記様式第11号の2または別記様式第11号の3により行わなければならない。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第26条
令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により委員会から管理者に対しその施設の使用予定表の提出を求められたときは、管理者は別記様式第12号によりこれを提出しなければならない。
2 前項の予定表に変更があったときは、その都度管理者から委員会に通知しなければならない。
(個人演説会等開催申出の撤回)
第27条
法第163条の規定により開催申出を行い承認を受けた後当該施設を使用しなくなったときは、直ちに別記様式第13号、別記様式第13号の2または別記様式第13号の3により委員会に届け出なければならない。
2 前項の通知を受けたときは、委員会は、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。
(個人演説会等の施設の設備の程度および施設の使用のために納付すべき費用の額の承認申請)
第28条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項および令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により承認を受けようとするときは、別記様式第14号および別記様式第14号の2により申請しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その写しを直ちに委員会に送付しなければならない。
(候補者等が自らする設備)
第29条 候補者等が令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のための必要な設備をしようとするときは、あらかじめ当該管理者の承認を受け、かつ、使用時間内に後片付けをしなければならない。
(天災事変等による開催不能通知)
第30条 個人演説会等の予定会場が天災その他やむを得ない理由により使用できなくなったときは、管理者は直ちに委員会およびその施設使用予定の候補者等に通知しなければならない。
第8章 選挙公報の発行
(掲載申請)
第31条 市の選挙の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、委員会の指定する期日までに別記様式第15号による申請書に委員会の交付する別記様式第15号の2の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文(書面による掲載文の場合にあっては、2通(同文のものに限る。))を添えて委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請をする際には、当該申請に係る候補者の最近撮影した無帽、正面、上半身の写真を、掲載文を記載し、または記録した原稿用紙の写真欄に貼り付け、または記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に候補者届出政党名または所属党派名および氏名を記載しておかなければならない。
3 委員会が前項の期日を指定したときは、あらかじめ告示しなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第32条 掲載文は、無彩色で記載し、または記録しなければならない。
2 氏名欄は、候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、通称)、候補者届出政党名または所属党派名(推薦団体名および無所属ならびに「公認」および「推薦」の文字を含む。)、生年月日および年齢以外の事項を記載し、または記録してはならない。
3 原稿欄には、写真をもって記載し、または記録してはならない。
4 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字、および外国文字その他の文字ならびに記号、符号、線、圏点等もしくは図画、図表、イラストレーションおよびこれらの類をもって記載し、または記録しなければならない。
5 候補者が、原稿用紙の原稿欄に図画、図表、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第33条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、または記録した掲載文の申請があったときおよび文字等が著しく小さいときまたは大きいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載申請の撤回または掲載文の修正)
第34条 候補者が第31条第1項の規定により行った掲載申請を撤回しようとする場合には別記様式第16号による申請書を、掲載文を修正しようとする場合には別記様式第17号による申請書に修正した掲載文(書面による掲載文を修正しようとする場合にあっては、2通(同文のものに限る。))を添えて、委員会に提出しなければならない。
[第31条第1項]
2 前項の規定による撤回または修正の申請は、第31条第1項の規定により委員会が指定した期日の経過後においては、これをすることができない。
[第31条第1項]
(掲載順序決定くじ)
第35条 掲載文を選挙公報に掲載する順序のくじは、委員会があらかじめ告示した日時および場所で行う。
(印刷)
第36条 選挙公報は、第33条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文をそのまま写真製版により黒色で印刷しなければならない。
[第33条第2項]
2 選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁については、委員会の委員長がこれを定める。
(掲載文の返付)
第37条 既に提出した掲載文は、第34条の規定による撤回または修正の場合を除くほか、理由のいかんにかかわらず返付しない。
[第34条]
(発行手続きの中止)
第38条 候補者が死亡し、または候補者たることを辞した(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)の規定に該当する場合を含む。)場合においても、選挙公報の発行は中止しない。
(配布先および配布期日)
第39条 選挙公報は、当該選挙の選挙人名簿に登載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布する。
(訂正)
第40条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、彦根市公報で訂正する。
(選挙公報関係文書の郵送)
第41条 候補者が選挙公報に関する文書を郵送で提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書きしなければならない。
(選挙標語等の掲載)
第42条 選挙公報には、その余白に啓発または棄権防止等のための選挙に関する標語等を掲載することができる。
第9章 新聞広告の証明書
(新聞広告の証明書交付)
第43条 市の選挙において、法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとする場合は、選挙長の発行する新聞広告掲載証明書は別記様式第18号によるものとし、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
第10章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧
(閲覧の請求)
第44条
法第189条(選挙運動に関する収入および支出の報告書の提出)の規定により委員会に提出された報告書は、法第192条(報告書の公表、保存および閲覧)第3項の期間内においては、いつでもその閲覧を請求することができる。
(閲覧の時間)
第45条 前条の規定による請求および閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第46条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に従わない者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
第11章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額
(実費弁償および報酬の額)
第47条 市の選挙において法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに同条第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額については、別表のとおりとする。
[別表]
第12章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(確認書の交付申請)
第48条 市長選挙において、法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領または規約、役員名簿、最近の予算書、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあってはこの限りでない。
(確認書の様式)
第49条 市長選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記様式第19号によるものとする。
(政談演説会の開催届出)
第50条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政談演説会の開催の届出をするときは、別記様式第20号による届出書によらなければならない。
(自動車の表示板)
第51条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記様式第21号の表示板を用いてしなければならない。
(届出書等の交付)
第52条
第50条の届出書および前条の表示板は、第49条の確認書を交付する際併せて交付する。
(表示板の表示箇所)
第53条
第51条の表示板は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。
[第51条]
(表示板の再交付)
第54条
第4条の規定は、第51条の表示板の再交付について準用する。
(証紙)
第55条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3に規定するポスターを掲示しようとするときは、委員会が交付する別記様式第22号の証紙をはらなければならない。
(証紙交付票)
第56条 前条の証紙の交付を受けようとするときは、あらかじめ委員会から別記様式第23号の証紙交付票の交付を受けなければならない。
2
第52条の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。
[第52条]
(証紙の交付手続)
第57条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称および証紙受領に関する責任者の氏名を記入し、ポスターの見本1枚(内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日および交付枚数を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出したものに返付するものとする。
(政談演説会告知用立札等の表示)
第58条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札および看板の類に行う表示は、法第201条の11第8項の規定により委員会が交付する別記様式第24号の表示物を用いてしなければならない。
2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。
(ビラの届出)
第59条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によりビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記様式第25号による届出書とともに提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第60条 市長選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の15第1項の規定により機関新聞紙または機関雑誌の届出をしようとするときは、別記様式第26号によりしなければならない。
第13章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示
(証紙)
第61条
法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の表示は、委員会が交付する別記様式第27号の証紙を用いなければならない。
2 前項の証紙の有効期間は、委員会の定めるところによる。
(証紙の交付申請等)
第62条 市議会議員もしくは市長の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員もしくは市長の職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄付等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が前条の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては別記様式第28号の証紙交付申請書を、後援団体にあっては別記様式第28号の2の証紙交付申請書を、設置場所を示した地図を添えて、委員会に対して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に前条の証紙を交付する。
(証紙の再交付および返付)
第63条
第4条および第5条の規定は、第61条第1項の証紙の再交付および返付について準用する。
第14章 選挙運動の公費負担
(契約締結の届出)
第64条
彦根市議会議員および彦根市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年彦根市条例第25号。以下「公費負担条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする候補者は、同条例第3条に規定する有償契約を締結したときは、別記様式第29号による届出書に、当該契約に関する書面の写しを添付して、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに。次項において同じ。)委員会に提出しなければならない。
2
公費負担条例第6条の規定の適用を受けようとする候補者は、同条例第7条に規定する有償契約を締結したときは、別記様式第29号の2による届出書に、当該契約に関する書面の写しを添付して、直ちに委員会に提出しなければならない。
3 公費負担条例第9条の規定の適用を受けようとする候補者は、同条例第10条に規定する有償契約を締結したときは、別記様式第29号の3による届出書に、当該契約に関する書面の写しを添付して、直ちに委員会に提出しなければならない。
(確認申請書の提出および確認書の交付)
第65条 候補者(前条の規定による届出をしたものに限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとするときは、委員会に対し、別記様式第30号による確認申請書を提出しなければならない。
2 候補者は、公費負担条例第8条の規定による確認を受けようとするときは、委員会に対し、別記様式第30号の2による確認申請書を提出しなければならない。
3 候補者は、公費負担条例第11条の規定による確認を受けようとするときは、委員会に対し、別記様式第30号の3による確認申請書を提出しなければならない。
4 委員会は、第1項に規定する確認をしたときは別記様式第30号の4による確認書を、第2項に規定する確認をしたときは別記様式第30号の5による確認書を、第3項に規定する確認をしたときは別記様式第30号の6による確認書を当該確認の申請をした候補者に交付するものとする。
(確認書の提出)
第66条 候補者は、前条第1項の規定による確認を受けたときは、直ちに、同条第3項の規定による確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。
2 候補者は、前条第2項の規定による確認を受けたときは、直ちに、同条第4項の規定による確認書を公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
3 候補者は、前条第3項の規定による確認を受けたときは、直ちに、同条第4項の規定による確認書を公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(証明書の提出)
第67条 候補者は、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出しなければならない。
(1) 当該契約が公費負担条例第4条第1号または第2号アの規定による契約である場合 別記様式第31号
[公費負担条例第4条第1号] [第2号]
(2) 当該契約が公費負担条例第4条第2号イの規定による契約である場合 別記様式第31号の2
(3) 当該契約が公費負担条例第4条第2号ウの規定による契約である場合 別記様式第31号の3
2 候補者は、ビラ作成業者に対し、別記様式第31号の4によるビラ作成について証明書を提出しなければならない。
3 候補者は、ポスター作成業者に対し、別記様式第31号の5によるポスター作成について証明書を提出しなければならない。
(請求書の提出)
第68条 一般乗用旅客自動車運送事業者等は、公費負担条例第4条の規定による請求をしようとするときは、別記様式第32号による請求書に前条第1項の規定による証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第65条第4項の規定による確認書)を添付して、市長に提出しなければならない。
2 ビラ作成業者は、公費負担条例第8条の規定による請求をしようとするときは、別記様式第32号の2による請求書に前条第2項の規定による証明書および第65条第4項の規定による確認書を添付して、市長に提出しなければならない。
3 ポスター作成業者は、公費負担条例第11条の規定による請求をしようとするときは、別記様式第32号の3による請求書に前条第3項の規定による証明書および第65条第4項の規定による確認書を添付して、市長に提出しなければならない。
[公費負担条例第11条] [第65条第4項]
第15章 補則
(再立候補の場合の特例)
第69条
法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、標旗および腕章はあらたに交付しない。ただし、返還後再立候補したときは、返還した数に相当するものを交付する。
付 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年8月1日選管告示第52号)
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この規程は、平成12年8月1日から施行する。
付 則(平成14年12月2日選管規程第1号)
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この規程は、平成14年12月2日から施行する。
付 則(平成21年2月2日選管告示第2号)
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1 この告示は、平成21年2月2日から施行する。
2 この告示の規定による改正後の彦根市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を公示され、または告示される選挙については、なお従前の例による。
付 則(平成22年5月10日選管告示第14号)
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この告示は、平成22年5月10日から施行する。
付 則(平成28年7月28日選管告示第42号)
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この告示は、平成28年7月28日から施行する。。
付 則(平成28年7月28日選管告示第43号)
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この告示は、平成28年7月28日から施行する。
付 則(平成31年3月1日選管告示第4号の2)
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1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年9月1日選管告示第13号)
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この告示は、令和2年9月1日から施行する。
付 則(令和3年2月4日選管規程第1号)
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この規程は、令和3年2月4日から施行する。
付 則(令和4年10月4日選管告示第42号)
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この規程は、令和4年10月4日から施行する。
付 則(令和5年9月15日選管告示第59号)
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この告示は、令和5年9月15日から施行する。
附 則(令和7年10月2日選管告示第48号)
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1 この告示は、令和7年10月2日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第47条関係)
| 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償最高額および報酬の最高額 |
| 1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
| 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 |
| (1) 鉄道賃 鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| (2) 船賃 水路旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| (3) 航空賃 航空旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額 |
| (4) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については、路程に応じた実費額 |
| (5) 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき23,000円 |
| (6) 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円 |
| (7) 茶菓料 1日につき1,000円 |
| 2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 |
| 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 |
| (1) 基本日額 10,000円 |
| (2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内 |
| 3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 |
| 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 |
| (1) 鉄道賃、船賃、航空賃および車賃 それぞれ第1項第1号から第4号までに掲げる額 |
| (2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円 |
| 4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 |
| (1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき15,000円 |
| (2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき20,000円 |
