○彦根市火災調査規程
| (平成15年7月1日消防本部訓令第4号) |
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彦根市火災原因調査規程(昭和24年彦根市規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災報告要領」という。)の定めるところによる。
(1) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験等の一連の行動をいう。
(2) 鑑識 火災の原因および損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験および機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(3) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質およびこれに関連する現象について、科学技術的手法により必要な試験および実験を行い、その結果を基に火災原因の判定のための資料を得ることをいう。
(4) 調査員 調査に従事する消防職員をいい、消防本部警防課調査係の消防職員ならびに消防署本署および各分署の消防職員をいう。
(5) 火災調査員 調査員のうち消防署本署および各分署の消防職員をいう。
(6) 主任火災調査員 第5条の2の規定に基づき消防長が指定した者をいう。
[第5条の2]
(7) 関係者等 法第2条第4項に規定する関係者、火災の発見者、通報者、初期消火者等その他調査の参考人をいう。
(8) 資料等 火災の原因である疑いがあると認められる製品の同型品および設計図等の図面、燃料を要する製品の燃料その他調査のために必要と認めるものをいう。
(9) 物件等 焼損した物件、発火源である疑いがあると認められる設備器具、使用した燃料その他出火原因の判定に必要なものをいう。
(調査の区分)
第3条 調査は、火災原因調査および火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。
(1) 出火前の状況 火気の使用および管理状況ならびに人的状況
(2) 出火原因 出火箇所、発火源、経過および着火物
(3) 初期消火等の状況 火災の発見、初期消火および通報の状況
(4) 延焼拡大の状況 煙の流動状況、延焼経路および延焼拡大の要因
(5) 避難の状況 火災現場における避難者ならびに要救助者の行動および救出救助の状況
(6) 消防用設備等または特殊消防用設備等の状況 消防用設備等または特殊消防用設備等の設置、作動および活用状況
(7) 死傷者の状況 死傷者の発生状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害 火災により焼きした物および熱により破損した物の損害
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害
(3) 爆発損害 爆発現象により破損した物の損害
(調査責任)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の調査の責任を有する。
(調査態勢の確立)
第5条 消防長および署長は、調査に必要な人員および調査用器材を整備し、調査態勢を確立しておかなければならない。
(主任火災調査員の指定)
第5条の2 消防長は、消防司令補および消防士長の階級にある火災調査員のうちから主任火災調査員を指定するものとする。
(実務指導等)
第5条の3 消防長および署長は、調査態勢の万全を期すとともに、主任火災調査員に対して調査に必要な知識および技術を教養し、主任火災調査員の資質の向上に努めなければならない。
2 主任火災調査員は、調査の業務を適正に推進するため、他の火災調査員に対して積極的に指導および助言を行わなければならない。
3 火災調査員は、火災調査に必要な知識の習得および技術の向上に努めなければならない。
(調査の実施)
第6条 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 署長は、大規模な火災または、複数の火災等により担当所属での調査が困難と認めるときは、担当所属以外の火災調査員の応援を要請することができる。
3 所属長は、前項の要請のあったときは、火災調査員を派遣し、調査の着手に当たらせるものとする。
4 消防長は、調査の執行上必要があると認めるときは、火災調査員以外の調査員を従事させることができる。
(消防庁長官への要請)
第7条 消防長は、調査のため特に必要があると認めるときは、法第35条の3の2の規定により消防庁長官へ火災原因調査を要請することができる。
2 消防長は、消防庁長官が前項の要請を受けずに火災原因調査を行う場合においても、その体制を整えるものとする。
3 消防長は、消防庁長官が火災原因調査を行う場合には、その旨を滋賀県警察本部へ通報するものとする。
(調査員等の心得)
第8条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得および調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務が円滑に行われるよう努めること。
(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由および権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 関係のある場所に立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関その他関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
2 調査員は、調査に際し必要があると認めるときは、署長の承認を得て私服により調査することができる。
3 火災に出動した消防隊員は、現場の最高責任者の命がない限り、調査結果、推定原因等を他に発表し、または漏らしてはならない。
(調査の原則)
第9条 調査員が調査を行うときは、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断により、事実の立証に努めるものとする。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員および調査員は、火災現場に出向いた場合において、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路その他関係者の言動等を見聞したときは、現場の指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災の原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合において、原則として関係者の立会いのもとに行うものとする。
3 火災現場において調査のため必要がある場合は、関係者の了承を得て、火災の原因である疑いがあると認められる製品の製造事業者または輸入事業者(以下「製造事業者等」という。)を立会人とすることができる。
4 調査員は、前2項の規定により現場の立会いを求めた場合は、安全管理、言動等に配意しなければならない。
5 調査員は、見分した火災状況の内容を明確にするため、写真等により記録するとともに、図面の作成を行うものとする。
6 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場保存)
第11条 署長は、消火活動をするに当たって物品の移動、破壊その他現状を変更する場合は、調査に支障を来たさない最小限の範囲内でこれを行うものとし、消火活動を終了したときは、所要の措置を講じた上で現場の保存に努めなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第12条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長(以下「警察署長」という。)に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は、関係者等に質問し、火災原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 関係者等が少年法(昭和23年法律第168号)に定める少年、精神に障害のある者またはこれらに準ずる者である場合は、質問は、立会人を置いて行うものとする。
3 調査員は、前2項の規定により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。
4 前項の場合において、調査員は、記録した内容を当該関係者に読み聞かせる等により記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。ただし、当該関係者等が遠方に居住している場合、入院している場合その他の署名が困難である事情がある場合および警察官等官公署の職員に質問する場合は、署名を省略することができるものとする。
5 前項の関係者等が署名を拒否したときまたは困難なときは、調査員は、その旨を質問調書に記録しておかなければならない。
6 警察署に留置された放火または失火の犯罪の被疑者に対して質問する場合は、警察署長の承諾を得た後行うものとする。
(照会)
第14条 署長は、調査のため必要があるときは、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求め、または火災調査事項照会書(別記様式第1号)により、照会することができる。
(法第32条第1項の規定による資料提出命令および報告の徴収)
第15条 署長は、立証のための調査に必要があると思われる場合は、製造事業者等にその了解を得て必要な資料等の提出を求め、または必要な事項の報告を求めるものとする。この場合において、署長は、必要に応じ、製造事業者等に資料提出・報告要請書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 署長は、製造事業者等が前項の規定による資料等の提出または必要な事項の報告の要求に応じないときは、速やかに消防長に報告するものとする。
3 消防長は、前項の報告を受けた場合、当該火災の原因である疑いがあると認められる製品の情報について消防庁へ照会を行うものとする。この場合において、消防長は、消防庁から原因の究明に必要な情報を得ることができたときは、これを署長に提供するものとする。
4 消防長は、前項の規定による照会を行ったにもかかわらず、必要な情報を得ることができないとき、または得た情報が原因の究明に不十分であるときは、製造事業者等に対し、資料提出命令書(別記様式第2号の2)により資料等の提出を命じ、または報告徴収書(別記様式第2号の3)により必要な事項の報告を求めるものとする。
5 消防長は、前項の規定により資料の提出を命じ、または必要な事項の報告を求めた場合は、製造事業者等に資料提出・報告書(別記様式第2号の4)を提出するよう求めるものとする。
6 消防長は、第4項の規定による命令により必要な資料等が提出されたときは、製造事業者等に対して資料保管書(別記様式第2号の5)を交付し、資料等の受渡しについて明確にするとともに、提出された資料等を、資料保管品台帳(別記様式第2号の6)に記載した上で保管しなければならない。
7 消防長は、第4項の規定により資料等の提出を命じ、または必要な事項の報告を求めた場合は、その結果を署長に提供するものとする。
(法第34条第1項の規定による資料提出命令および報告の徴収)
第15条の2 署長は、現場において立証のための調査が必要と思われる場合は、関係者にその了承を得て物件等の提出を求め、または必要な事項の報告を求めるものとする。この場合において、物件等が提出されたときは、署長は、資料提出承諾書・受領書(別記様式第3号)を提出するよう求めるものとする。
2 署長は、関係者が前項に規定する物件等の提出または必要な事項の報告の要求に応じないときは、関係者に対し、資料提出命令書(別記様式第3号の2)により物件等の提出を命じ、または報告徴収書(別記様式第3号の3)により必要な事項の報告を求めるものとする。
3 署長は、前項の規定により資料の提出を命じ、または必要な事項の報告を求めた場合は、関係者に資料提出・報告書(別記様式第3号の4)を提出するよう求めるものとする。
4 署長は、第2項の規定による命令により物件等が提出されたときは、関係者に対して資料保管書(別記様式第3号の5)を交付し、物件等の受渡しについて明確にするとともに、提出された物件等を、資料保管品台帳(別記様式第2号の6)に記載した上で保管しなければならない。
(資料等および物件等の返還)
第15条の3 消防長または署長は、立証のための調査が終了したときは、前2条の規定により提出された資料等および物件等を返還しなければならない。この場合において、資料保管書を交付しているときは、これを提出させるものとする。
(鑑定等)
第16条 消防長または署長は、火災原因調査上必要があるときは、学識経験者、官公署等に鑑定(試験)依頼書(別記様式第5号)により、鑑定、分析、試験等を依頼することができる。
(立証のための調査等)
第16条の2 消防長または署長は、調査現場において焼損物件等の分解、見分等が困難な場合は、日時を改めて、火災原因等の究明に関する詳細な見分および実験を必要とする調査を行うものとする。
(原因の判定)
第17条 火災の原因の判定は、火災の実況見分、質問その他関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、その立証に当たっては物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料によりこれを裏付けるものとする。
(調査結果の報告)
第18条 火災調査員は、調査の結果を消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、火災調査報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 書類目録(別記様式第6号の2)
(2) 火災調査表(別記様式第7号)
(3) 損害調査表(別記様式第8号)
(4) 損害調査総括表(別記様式第8号の2)
(5) 防火管理等調査表(別記様式第9号)
(6) 負傷者調査表(別記様式第10号)
(7) 死者調査表(別記様式第11号)
(8) 火災原因判定書(別記様式第12号)
(9) 火災出場時における見分調書(別記様式第13号)
(10) 現場(鑑識・実験)見分調書(別記様式第14号)
(11) 関係図面および関係写真
(12) 質問調書(別記様式第15号)
(13) 損害調査書(別記様式第16号)
(14) 火災損害申告書(別記様式第17号)
(15) その他火災原因の判定および損害額の認定の根拠となった資料等
3 火災の程度が軽易なもので消防行政上支障がないと署長が認めるときは、前項各号に規定する添付書類の一部を省略し、または簡略した様式で作成することができる。
(火災損害調査)
第19条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。
3 署長は、火災損害調査のため必要があるときは、り災者その他関係者から火災損害申告書(別記様式第17号)の提出を求めることができる。
(り災証明)
第20条 署長は、り災に関係ある者からり災証明の申請があったときは、当該火災の燃焼状況等の事実に基づき、り災証明書を交付するものとする。
2 前項の規定によるり災の証明およびその発行の手続は、彦根市火災予防条例施行規則(昭和37年彦根市規則第15号)第24条の定めるところによる。
(火災調査書類の公開)
第21条 関係者から火災の原因および損害の調査に関して作成された書類(以下「火災原因等調査書類」という。)について、その公開が請求された場合の取扱いについては、彦根市情報公開条例の施行に関する消防本部規程(平成15年消防本部訓令第3号)の定めるところによる。
(書類の保存)
第22条 第18条第2項に掲げる火災調査報告書および添付書類は、消防本部(署)において別に定める文書保存年限に基づき、保存するものとする。
[第18条第2項]
(震災時の火災の調査等)
第23条 消防長は、彦根市地域防災計画に基づき震災に伴う災害対策本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災の調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。
2 震災時の火災調査活動は、災害活動がおおむね終息するまでは情報収集および火災状況の記録を主眼に行い、災害活動終息後は、り災証明書発行のための損害状況調査を優先して実施するものとする。
3 消防長は、地震発生直後からの火災状況を勘案し、期間および地域を限定して震災に伴う火災を指定するものとする。
4 署長は、震災に伴う火災における被害の調査結果に基づき、迅速なり災証明書の発行に努めるものとする。
5 前4項に定めるもののほか、震災時の火災の調査等については、別に定める。
(補則)
第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成15年11月25日消防本部訓令第7号)
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この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
付 則(平成16年7月5日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成16年7月5日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
付 則(平成17年3月25日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成17年3月25日から施行し、改正後の彦根市火災原因調査規程の規定は、平成17年1月1日から適用する。
付 則(平成18年10月23日消防本部訓令第7号)
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この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
付 則(平成22年12月24日消防本部訓令第6号)
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この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日消防本部訓令第4号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年10月21日消防本部訓令第7号)
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この訓令は、平成25年10月21日から施行し、改正後の彦根市火災調査規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。
付 則(平成26年3月7日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月18日消防本部訓令第1号)
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1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月24日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年12月26日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日消防本部訓令第7号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年1月6日消防本部訓令第1号)
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1 この訓令は、令和7年1月6日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第4号
削除
