障害者支援について

更新日:2019年08月30日

平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。個人番号の記入が必要となる申請は、主に以下のとおりです。郵送による申請を除き、窓口にて本人確認を行います。個人番号を記入する場合、申請対象者本人の個人番号カードまたは通知カードが必要となります。通知カードをご持参の場合、運転免許証、パスポート、在留カードなどの本人確認書類が必要です。

  • 身体障害者手帳に関する申請
  • 高額障害福祉サービス等給付または高額障害児通所給付に関する申請
  • 障害福祉サービスに関する申請
  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する申請
  • 障害児通所支援に関する申請
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当に関する申請
  • 補装具費に関する申請
  • 特別児童扶養手当に関する申請
  • 精神障害者保健福祉手帳に関する申請
  • 地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援、訪問入浴、日常生活用具給付等)に関する申請

郵送による申請の場合、申請者本人の個人番号カードの両面の写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 障害福祉課

電話:0749-27-9981
ファックス:0749-30-9231

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