○彦根市固定資産評価審査委員会規程
| (昭和57年12月25日固評委告示第4号) |
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彦根市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市固定資産評価審査委員会条例(昭和57年彦根市条例第32号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、彦根市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が別記様式第1号による招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
[別記様式第1号]
(審査および議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査および議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(委員の審査の制限)
第4条 委員は、次に掲げる事案については、これを審査することができない。
(1) 委員またはその配偶者(配偶者であった者を含む。)、4親等内の血族、3親等内の姻族もしくは生計を一にする親族に係る事案
(2) 委員が審査申出人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、代理人または同居人である場合においては、これらの者に係る事案
(3) 委員が法人の代表者、無限責任社員、取締役、監査役もしくは支配人またはこれらに準ずべき者である場合における当該法人に係る事案
(審査申出書)
第5条
条例第5条の規定によって委員会に提出する審査申出書は、別記様式第2号によるものとする。
[条例第5条]
(審査申出書の形式審査等)
第6条 委員会は、条例第6条第2項の規定により審査申出書の副本を市長に送付する場合は、別記様式第3号により行うものとする。
[条例第6条第2項]
2 委員会は、条例第6条第3項の規定により審査申出人に審査申出書の欠陥を補正させる場合においては、別記様式第4号による符せんにその旨を記載し、これを審査申出書に付して審査申出人に送達するものとする。
[条例第6条第3項]
(審査申出書の却下に係る通知書)
第7条 委員会は、条例第6条第4項の規定により却下した場合においては、別記様式第5号によりその旨を審査申出人および市長に通知するものとする。
[条例第6条第4項]
(審査の申出の取下げ)
第8条 審査申出人は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第27条の規定により審査の申出を取り下げる場合においては、別記様式第6号による取下書を委員会に提出しなければならない。
(資料提出要求書等)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき審査に関し必要な資料の提出を求める場合には、当該資料を所持する者に対し、別記様式第7号による資料提出要求書によりこれを行うものとする。
2 委員会は、法第433条第4項の規定によって評価調書に関する事項について説明を求める場合においては、別記様式第7号の2による説明要求書を固定資産評価員に送付するものとする。
(弁明書等)
第10条 委員会は、条例第7条第1項の規定により市長に対し弁明書の提出を求める場合においては、別記様式第8号によるものとする。
[条例第7条第1項]
2 前項の規定による求めがあった場合においては、市長は、別記様式第9号による弁明書正副2通を委員会に提出しなければならない。
(反論書等)
第11条 委員会は、条例第7条第2項の規定により、審査申出人に対し、別記様式第10号により弁明書等の送付をしなければならない。
[条例第7条第2項]
2 前項の弁明書等の送付があった場合においては、審査申出人は、別記様式第11号による反論書正副2通を委員会に提出することができるものとする。
3 委員会は、前項の反論書の提出があった場合は、条例第7条第4項の規定により、市長に対し、別記様式第11号の2により反論書の副本を送付しなければならない。
[条例第7条第4項]
(口頭による意見陳述)
第12条 審査申出人は、法第433条第2項ただし書の規定により、口頭による意見陳述を求める場合においては、別記様式第2号による固定資産評価審査申出書または別記様式第12号による口頭による意見陳述申出書によるものとする。
2 前項の規定による求めがあった場合においては、委員会は、条例第8条第1項の規定に基づき、別記様式第13号により口頭による意見陳述の日時および場所について通知しなければならない。
[条例第8条第1項]
(口頭審理の日時等の通知)
第13条 委員会は、条例第9条第2項の規定による口頭審理を行う場合においては、別記様式第14号により審査申出人に、別記様式第14条の2により市長に通知するものとする。
[条例第9条第2項]
(呼出状)
第14条 委員会は、法第433条第7項の規定に基づき関係者の出席および証言を求めようとする場合においては、別記様式第15号による呼出状を当該関係者に送付しなければならない。
(口述書提出許可申請書等)
第15条
条例第9条第4項の規定に基づき、口頭による証言に代えて口述書の提出を申請しようとする者は、別記様式第16号による許可申請書を委員会に提出しなければならない。
[条例第9条第4項]
2 委員会は、前項の申請があった場合において、これを許可したときは、別記様式第17号による許可書を申請者に交付するものとする。
(口述書)
第16条 前条の規定によって口述書の提出を許可された者は、別記様式第18号による口述書を委員会に提出しなければならない。
(調書)
第17条 委員会が作成する次の各号に掲げる調書の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 口頭による意見陳述調書 別記様式第19号
(2) 口頭審理調書 別記様式第20号
(3) 実地調査調書 別記様式第21号
(4) 議事調書 別記様式第22号
(決定書)
第18条 条例第12条第1項の規定により委員会が作成する審査の決定書は、別記様式第23号によるものとする。
(秩序の維持)
第19条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを携帯している者または酒気を帯びている者は、入場することができない。
3 委員会は、議場の秩序を保持するために支障があると認められるときは、その者の入場を禁止することができる。
4 傍聴人は、いかなる理由があっても議席に入ってはならない。
5 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
6 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をし、または録音等をしてはならない。
7 傍聴人は、委員会の指示に従わなければならない。
(文書の送達方法)
第20条 文書の送達は、使送または郵便により行うものとする。
(記録の保存および閲覧)
第21条 委員会は、審査の議事および決定に関する記録を5年間保存し、関係者の請求があった場合においては、いつでもこれを当該関係者の閲覧に供するものとする。
(委員会の公印)
第22条 委員会の公印は、次のとおりとする。
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| 呼称 | 彦根市固定資産評価審査委員会之印 |
| 寸法 | 30ミリメートル平方 |
| 字体 | てん書 |
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| 呼称 | 彦根市固定資産評価審査委員会委員長之印 |
| 寸法 | 20ミリメートル平方 |
| 字体 | てん書 |
付 則
この告示は、昭和57年12月25日から施行する。
付 則(平成11年12月1日固評委告示第1号)
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1 この告示は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の彦根市固定資産評価審査委員会規程については、平成12年度以後の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出および平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日または新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
付 則(平成21年4月1日固評委告示第1号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日固評委告示第1号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出および平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)第40条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第1項の規定による審査の申出をすることができる期間の初日が平成28年4月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
付 則(令和3年6月29日固評委告示第1号)
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この告示は、令和3年6月29日から施行する。


