○彦根市市税規則
| (平成6年5月9日規則第24号) |
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彦根市市税規則(昭和38年彦根市規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、彦根市市税条例(昭和25年彦根市条例第23号。以下「条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続きおよびこれらの法令等の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の職務権限の委任等)
第2条 徴税吏員の職務権限は、次の各号に掲げるものを除くほか、税務課および債権管理課に勤務する職員に委任する。
(1) 納税通知書を発付すること。
(2) 督促状を発付すること。
(3) 徴収金の交付要求をすること。
(4) 徴収金の参加差押をすること。
(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。
2
法第22条の3第1項に規定する犯則事件に関する職務を行う徴税吏員は、税務課および債権管理課に勤務する徴税吏員を指定する。
3 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、または検査し、および徴収金について滞納処分を行う場合においては徴税吏員証(別記様式第1号)を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては市税犯則事件調査吏員証(別記様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(徴収金等の払込方法)
第3条 納税者または特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付または納入する場合においては、納付書または納入書(別記様式第3号から別記様式第3号の10まで)によって、市役所または彦根市指定金融機関、彦根市指定代理金融機関もしくは彦根市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
2
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、または納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を彦根市市税等預金口座振替依頼書(別記様式第4号)または彦根市市民税・県民税(特別徴収)口座振替依頼書(別記様式第4号の2)により市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付または納入ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
4 過料を科された者は、市税過料納入通知書(別記様式第5号)により、第1項および第2項の規定に準じて払い込まなければならない。
(徴収金等の直接収納)
第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書(別記様式第6号)を納税者等に交付するものとする。
2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(別記様式第7号)または彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号)で定める領収証書を交付するものとする。
(諸届等の様式)
第5条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| <相続人の代表者の届出等> | ||
| (1) 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 | 別記様式第8号 |
| (1)の2 相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段および法第384条の3 | 別記様式第8号の2 |
| (2) 相続人代表者変更届 | 施行令第2条第6項 | 別記様式第9号 |
| (3) 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | 別記様式第10号 |
| <第2次納税義務者に対する納付または納入の通知書> | ||
| (4) 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | 別記様式第11号 |
| 法第16条の5第4項 | ||
| (5) 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | 別記様式第12号 |
| 法第16条の5第4項 | ||
| <繰上徴収、納期限変更の告知> | ||
| (6) 繰上徴収告知書 | 法第13条の2第3項 | 別記様式第13号 |
| (7) 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | 別記様式第14号 |
| <強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知> | ||
| (8) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | 別記様式第15号および第15号の2 |
| <担保権付財産が譲渡された場合の徴収の手続> | ||
| (9) 担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | 別記様式第16号 |
| (10) 担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 別記様式第17号 |
| <譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等> | ||
| (11) 譲渡担保財産からの徴収金徴収告知書 | 法第14条の18第2項前段 | 別記様式第18号 |
| (12) 譲渡担保財産からの徴収金徴収通知書 | 法第14条の18第2項後段 | 別記様式第19号 |
| <徴収猶予の申請書等> | ||
| (13) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書 | 法第15条の2第1項から第3項まで | 別記様式第20号 |
| (14) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認通知書 | 法第15条の2の2第1項 | 別記様式第21号 |
| (14)の2 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)不承認通知書 | 法第15条の2の2第2項 | 別記様式第21号の2 |
| <徴収猶予の取消しの手続> | ||
| (15) 徴収猶予取消しに係る弁明要求書 | 法第15条の3第2項 | 別記様式第22号 |
| (16) 徴収猶予取消しに係る弁明書 | 法第15条の3第2項 | 別記様式第23号 |
| (17) 徴収猶予取消し通知書 | 法第15条の3第3項 | 別記様式第24号 |
| <換価の猶予の手続> | ||
| (18) 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | 別記様式第25号 |
| (18)の2 換価猶予(換価猶予期間の延長)申請書 | 法第15条の6の2第1項および第2項 | 別記様式第25号の2 |
| (18)の3 換価猶予(換価猶予期間の延長)承認通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | 別記様式第25号の3 |
| (18)の4 換価猶予(換価猶予期間の延長)不承認通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項 | 別記様式第25号の4 |
| (19) 換価猶予取消し通知書 | 法第15条の5の3第2項および法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | 別記様式第26号 |
| <滞納処分の停止の通知等> | ||
| (20) 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | 別記様式第27号 |
| (21) 削除 | ||
| <滞納処分の停止の取消し通知> | ||
| (22) 滞納処分停止取消し通知書 | 法第15条の8第2項 | 別記様式第29号 |
| <延滞金の減免(免除)の手続> | ||
| (23) 延滞金減免(免除)申請書 | 法第15条の9、法第20条の9の5、法第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項および第701条の11第2項 | 別記様式第30号 |
| <徴収猶予等による担保提供命令書> | ||
| (24) 徴収猶予等に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | 別記様式第31号 |
| (25) 換価の猶予に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | 別記様式第32号 |
| <保全担保に係る抵当権設定の通知等> | ||
| (26) 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 別記様式第33号 |
| (27) 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 別記様式第34号 |
| (28) 保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項および第9項 | 別記様式第35号 |
| <保全差押えの手続> | ||
| (29) 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 別記様式第36号 |
| (30) 保全差押えに係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | 別記様式第37号 |
| (31) 保全差押えに係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 別記様式第38号および第38号の2 |
| <過誤納金の還付または充当の手続> | ||
| (32) 過誤納金還付通知書 | 法第17条 | 別記様式第39号 |
| 法第314条の8 | 別記様式第39号の2 | |
| (33) 過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 | 別記様式第40号 |
| 法第314条の8 | 別記様式第40号の2 | |
| (34) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 施行令第6条の13第2項 | 別記様式第41号 |
| (35) 過誤納金還付請求書 | 法第17条 | 別記様式第42号 |
| <申告等の期限延長申請書等> | ||
| (36) 申告等の期限延長申請書 | 条例第19条の2第3項 | 別記様式第43号 |
| (37) 申告等の期限延長承認(不承認通知書) | 条例第19条の2第5項 | 別記様式第44号 |
| <市税を納付した第三者の代位> | ||
| (38) 納付(納入)した第三者の代位届 | 施行令第6条の20 | 別記様式第45号 |
| <督促状の様式> | ||
| (39) 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項および第701条の16第1項 | 別記様式第46号、第46号の2、第46号の3および第46号の4 |
| <納税管理人申告の手続> | ||
| (40) 納税管理人申告書 | 条例第26条、第64条、第106条および第132条各前段 | 別記様式第47号 |
| (41) 納税管理人解除変更申告書 | 条例第26条、第64条、第106条および第132条各後段 | 別記様式第48号 |
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施行令第6条の2の3本文の規定による告知は、別記様式第13号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨およびその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。
3 第1項の表第18号により換価の猶予またはその期間の延長をする場合においては、あらかじめ市税納付誓約書(別記様式第49号)を徴するものとする。
4 第1項の表第24号、第25号および第26号により、担保の提供を命ぜられたものは、担保提供書(別記様式第50号)または保証人設定届出書(別記様式第51号)を提出しなければならない。
5 政令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受領したときは、担保関係書類受領書(別記様式第52号)を交付する。
(納付または納入の委託を受ける有価証券の種類)
第6条
法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付または納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとし、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形または為替手形に限るものとする。
(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で、振出人が納付または納入の委託をする者であるときは市長を受取人とする記名式のものまたは振出人が納付または納入の委託をする者以外の者であるときは市長に取立てのための裏書きをしたもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形または為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付または納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、または約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付または納入の委託をする者以外の者であるときは、納付または納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書きをしたもの
(3) 支払人または支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形または為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払いが特に確実であると認められるもの
(公簿、公文書および図面等の閲覧または証明の交付の手続)
第7条 税務に係る公簿、公文書および図面等の閲覧を請求する者は、閲覧交付申請書(別記様式第53号)により申請しなければならない。
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法第20条の10第1項の規定により納税証明書の交付を受けようとする者またはその他の税務関係証明書の交付を受けようとする者は、市税証明書交付申請書(別記様式第54号)または地方税共同機構が定める納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)により申請しなければならない。
3 税務関係諸証明書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税証明書(別記様式第55号)
(2) 市・県民税課税証明書(別記様式第56号)
所得証明書(別記様式第56号の2)
証明書(児童手当用)(別記様式第56号の3)
(3) 固定資産課税台帳記載事項証明(別記様式57号)
(4) 軽自動車税納税証明書(窓口用)(別記様式第58号)
軽自動車税納税証明書(口座振替者用)(別記様式第58号の2)
(5) その他特に市長が認める様式
4 税務に係る証明書の交付および閲覧を請求する場合において、第三者の所有に係る資産の内容、所得の内容、課税額、納税額、および滞納状況等個人の利害もしくは秘密に属する事項については、本人の委任状(固定資産税用)(別記様式第59号)もしくは委任状(一般用)(別記様式第59号の2)または、それに準ずる任意様式の委任状もしくは同意書を添付し、申請しなければならない。
(市民税の文書様式)
第8条 市民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 市民税・県民税申告書 | 条例第36条の2第2項、法第321条の5第2項 | 別記様式第60号、別記様式第60号の2、別記様式第60号の3、別記様式第60号の4、別記様式第60号の5、別記様式第60号の6および別記様式第60号の7 |
| (2) 法人設立・設置届出書 | 条例第36条の2第9項 | 別記様式第61号 |
| (2)の2 法人異動届出書 | 条例第36条の2第9項 | 別記様式第61号の2 |
| (3) 市民税・県民税・森林環境税納税通知書 | 条例第38条 | 別記様式第62号 |
| (4) 市民税・県民税・森林環境税納税通知書(変更) | 条例第43条第1項、第3項 | 別記様式第63号 |
| (5) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項、法第321条の6第1項、法第41条 | 別記様式第64号 |
| (6) 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 法第321条の6第1項、法第321条の6第1項、法第41条 | 別記様式第65号 |
| (7) 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | 別記様式第66号 |
| (8) 市民税・県民税・森林環境税減免申請書 | 条例第51条第2項 | 別記様式第67号 |
| (9) 法人市民税減免申請書 | 条例第51条第2項 | 別記様式第67号の2 |
(市民税の減免等)
第9条
条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次の各号に掲げる者について減免する。ただし、減免すべき理由の発生の日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、その理由発生の日の属する月前に係る月割額)については、この限りでない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 免除
(2)
雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険受給資格者および引き続いて失業している者ならびにこれらに準ずる者(当該年中の収入見積額が前年中の収入額に比し3割を超えて減収となる場合に限る。)のうち控除対象配偶者または扶養親族を有する者で、市民税の納税が著しく困難と認められるもの
ア 均等割額のみの者 免除
イ 所得割の課税標準が40万円以下の者 所得割の10分の8以内
ウ 所得割の課税標準が40万円を超え70万円以下の者 所得割の10分の7以内
エ 所得割の課税標準が70万円を超え100万円以下の者 所得割の10分の6以内
オ 所得割の課税標準が100万円を超え130万円以下の者 所得割の10分の5以内
カ 所得割の課税標準が130万円を超え150万円以下の者 所得割の10分の4以内
(3) 納税義務者が死亡したことによって、市民税の納付が著しく困難であると認められる者(事業承継者の場合は除く。)
ア 法定相続人の全部が、被相続人の扶養親族であったとき 免除
イ 法定相続人の前年中の所得の合計額が前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき(被相続人の課税標準額が150万円以下のものに限る。) 所得割の10分の5
(4) 傷病による医療費の支出が総所得金額等の合計額の2割を超え、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 所得割に所得割の課税標準額の合計額に対する医療費の率(100パーセントを超える場合は、100パーセントとする。)を乗じて得た額
(5) 勤労学生で、市民税の納付が著しく困難であると認められる者
ア 均等割額のみの者 免除
イ 前年中の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する金額以下の者 所得割の10分の8
ウ 前年中の所得がイの金額を超え80万円以下の者 所得割の10分の5
(6) 当該年中の所得の見積額が前年中の所得に比し著しく減少し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者(課税標準額が150万円以下の者に限る。)
ア 5割を超え7割まで減収した者 所得割の10分の3以内
イ 7割を超え減収した者 所得割の10分の4以内
(7) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益法人のうち法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項各号に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないもの 免除
(8) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人のうち収益事業を行わないもの 免除
(9) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項に規定する管理組合法人および同法第66条に規定する団地管理組合法人のうち収益事業を行わないもの 免除
(10) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合および同法第116条に規定するマンション敷地売却組合のうち収益事業を行わないもの 免除
(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体のうち、収益事業を行わないもの 免除
(12) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を行わないもの 免除
(13) 災害等により次の理由に該当することとなった者で、市民税の納付が著しく困難と認められるもの
ア 死亡した場合 免除
イ 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 税額の10分の9
ウ その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者または法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額または法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、または免除する。
| 損害程度
合計所得金額 | 軽減または免除の場合 | |
| 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
| 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
エ 冷害、凍霜害、干害にあっては、ア、イおよびウによらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按(あん)分して得た額)について次の区分により軽減し、または免除する。
| 合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
| 300万円以下であるとき | 全部 |
| 400万円以下であるとき | 10分の8 |
| 550万円以下であるとき | 10分の6 |
| 750万円以下であるとき | 10分の4 |
| 750万円を超えるとき | 10分の2 |
(14) 前各号に該当する者を除くほか特に必要と認める者 免除または軽減
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、別記様式第67号または別記様式第67号の2による文書により申請しなければならない(次項に該当する場合を除く。)。
3 条例第51条第2項ただし書の規則で定める場合は、当該年度の前年度において第1項第11号の規定による減免を受けていた認可地縁団体が、当該年度において引き続き同号の規定による減免を受けようとする場合とする。
(固定資産税の文書の様式)
第10条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 固定資産税の非課税規定適用申告書 | 条例第55条、第56条、第57条、第58条および第58条の2 | 別記様式第68号 |
| (2) 固定資産税の不均一課税適用申告書 | 条例第54条の2第2項 | 別記様式第68号の2 |
| (3) 固定資産税の非課税理由消滅申告書 | 条例第59条 | 別記様式第69号 |
| (4) 区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分補正申出書 | 条例第63条の2第1項 | 別記様式第70号 |
| (5) 区分所有に係る家屋の敷地用に供されている共用土地の固定資産税額の按分補正申出書 | 条例第63条の3第1項 | 別記様式第71号 |
| (6) 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 条例第69条および彦根市都市計画税条例(昭和33年彦根市条例第4号)第6条 | 別記様式第72号 |
| (7) 固定資産(土地・家屋)課税明細書 | 法第364条第3項 | 別記様式第72号の2 |
| (8) 新築住宅に対する固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第1項、第2項および第4項 | 別記様式第73号 |
| (9) 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第6項 | 別記様式第73号の2 |
| (10) 高齢者等居住住宅改修に伴う固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第7項 | 別記様式第73号の3 |
| (11) 熱損失防止改修等に伴う固定資産税減額申告書
| 条例付則第7条の3第8項 | 別記様式第73号の4 |
| (12) 認定長期優良住宅化耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第9項 | 別記様式第73号の5 |
| (13) 認定長期優良住宅化熱損失防止改修等に伴う固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第10項 | 別記様式第73号の6 |
| (13)の2 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第11項 | 別記様式第73号の7 |
| (14) 耐震基準適合家屋改修に伴う固定資産税減額申告書 | 条例付則第7条の3第12項 | 別記様式第73号の8 |
| (15) 東日本大震災の被災による代替資産に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書 | 法附則第56条第10項および第11項 | 別記様式第73号の9 |
| (16) 固定資産税減免申請書 | 条例第71条第2項 | 別記様式第74号 |
| (17) 固定資産価格決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | 別記様式第75号 |
| (18) 住宅用地申告書 | 条例第74条 | 別記様式第76号 |
| (19) 被災住宅用地申告書 | 条例第74条の2 | 別記様式第76号の2 |
| (20) 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書 | 法附則第63条 | 別記様式第76号の3 |
[条例第55条] [第56条] [第57条] [第58条] [第58条の2] [条例第54条の2第2項] [条例第59条] [条例第63条の2第1項] [条例第63条の3第1項] [条例第69条] [彦根市都市計画税条例(昭和33年彦根市条例第4号)第6条] [条例] [条例] [条例] [条例] [条例] [条例] [条例] [条例] [条例第71条第2項] [条例第74条] [条例第74条の2]
(固定資産に関する地籍図等)
第11条
条例第73条に規定する次の各号に掲げる図面は、当該各号に定める事項を明らかにするものをいう。
[条例第73条]
(1) 地籍図 土地の地番および地籍等
(2) 土地使用図 土地の利用状況
(3) 土壌分類図 土質
(4) 家屋見取図 家屋の間取等
2
条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
[条例第73条]
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番および売買時における現況
(4) 売買された実際の地積およびその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由および買主の購入理由
(6) 売主および買主の職業ならびに売主と買主との関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項
(固定資産税の減免)
第12条
条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に掲げるものについて減免する。ただし、減免すべき理由発生の日までに経過した納期に係る納付額については、この限りでない。
(1)
生活保護法による生活扶助を受けるものの所有する固定資産 免除
(2) 国、都道府県、市町またはこれらの組合による買取により、使用収益することができない固定資産 免除
(3) 私有道路で次の要件を充たし、公共の用に供する道路 免除
ア 直接または間接にいずれかの認定道路から他の認定道路へ通ずるもので、かつ、なんらの通行制限を行わず、常に不特定、多人数の用に供する道路
イ 不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第3号に規定する地積測量図により地積が明確であり、かつ、その区画全体が道路敷となっているもの
(4) 公共用のアーケード、街灯等の用に供する償却資産 免除
(5) 災害等により被害を受けた固定資産は、次の区分により軽減し、または免除する。
ア 土地
| 損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 免除 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8軽減 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6軽減 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4軽減 |
イ 家屋
| 損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
| 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき | 免除 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8軽減 |
| 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6軽減 |
| 下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4軽減 |
ウ 償却資産 イに準ずる。
(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により物納された固定資産 免除
(7) 一定の地域において専ら当該地域の公共の用に供する自治会館、集会所、草の根広場その他これに類する固定資産(ただし、有償の場合を除く。) 免除
(8) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定に基づき滋賀県知事が入浴料金を定めるものの用に供する固定資産 3分の2軽減
(9) 児童公園、児童遊園その他これに類する固定資産(ただし、有償の場合を除く。) 免除
(10) 専ら消防団の用に供する固定資産 免除
(11) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)または彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号)の規定により指定を受けた文化財に係る家屋またはその敷地 免除
(12) 彦根市景観条例(平成7年彦根市条例第26号)の規定により指定を受けた景観重要建造物に係る家屋またはその敷地 2分の1軽減
(13) 前各号に該当するものを除くほか市長が特に必要と認める固定資産 免除または市長が必要と認める割合を軽減
2 前項第2号から第4号までおよび第7号から第12号までの規定による固定資産税の減免は、当該年度の賦課期日現在においてその用に供しているものまたは指定を受けているものに限る。
3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、別記様式第74号による文書により申請しなければならない。
(固定資産評価員等の証票)
第13条 固定資産評価員および固定資産評価補助員が、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(別記様式第77号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(別記様式第78号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(軽自動車税(種別割)の文書の様式)
第14条 軽自動車税(種別割)について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | ||
| 名称 | 根拠規定 | ||
| (1) | 軽自動車税納税通知書 | 条例第85条 | 別記様式第79号 |
| 軽自動車税納税通知書(口座振替用) | 別記様式第79号の2 | ||
| (2) | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | 条例第87条第1項ならびに第91条第1項および第2項 | 別記様式第80号 |
| 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) | 別記様式第80号の2 | ||
| (3) | 軽自動車税(種別割)(原動機付自転車・小型特殊自動車)新規登録届受理証 | 条例第91条第4項 | 別記様式第81号 |
| (4) | 軽自動車税(種別割)変更申告書 | 条例第87条第2項 | 別記様式第82号 |
| (5) | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | 条例第87条第3項 | 別記様式第83号 |
| 廃車申告書兼標識紛失報告書 | 条例第87条第3項および第91条第10項
| 別記様式第83号の2 | |
| 軽自動車税(種別割)廃車申告書 | 条例第87条第3項 | 別記様式第83号の3 | |
| 軽自動車税(種別割)(原動機付自転車・小型特殊自動車)廃車申告受付書 | 別記様式第83号の4 | ||
| (6) | 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益のため直接専用する軽自動車等用) | 条例第89条第2項および第90条第2項 | 別記様式第84号 |
| 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造が専ら身体障害者の利用に供する軽自動車等用) | 条例第90条第1項第2号および第3項
| 別記様式第84号の2 | |
| 軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等用) | 条例第90条第1項第1号および第2項
| 別記様式第84号の3 | |
| (7) | 標識再交付申請書 | 条例第91条第10項 | 別記様式第85号 |
[条例第85条] [条例第87条第1項] [第91条第1項] [第2項] [条例第91条第4項] [条例第87条第2項] [条例第87条第3項] [条例第87条第3項] [第91条第10項] [条例第87条第3項] [条例第89条第2項] [第90条第2項] [条例第90条第1項第2号] [第3項] [条例第90条第1項第1号] [第2項] [条例第91条第10項]
(原動機付自転車および小型特殊自動車の標識等)
第15条
条例第91条第1項および第2項の規定により交付する標識のひな型は、別記様式第86号および別記様式第86号の2によるものとする。ただし、条例第82条第1号エに規定する特定小型原動機付自転車については、別記様式第86号の3によるものとする。
2
条例第91条第3項の規定により試乗車に交付する標識のひな型は、別記様式第87号によるものとする。
3
条例第91条第1項、第2項および第3項に規定する標識の取付位置は、原動機付自転車または小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(原動機付自転車および小型特殊自動車の試乗標識の有効期間)
第16条
条例第91条第3項の規定により交付した試乗標識の有効期間は、当該交付の日から当該交付の日後の最初の9月30日までとする。
(軽自動車税(種別割)の減免等)
第17条 条例第89条第1項の規定による減免の対象となる軽自動車等は、次に掲げる軽自動車等とする。ただし、当該軽自動車等の所有者と使用者とが同一である場合または当該軽自動車等の使用者が納税義務者である場合に限る。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条もしくは第98条第1項の学校を設置する学校法人または私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保育または教育の用に供する軽自動車等
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業もしくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業を経営する者が、直接当該事業または当該施設の用に供する軽自動車等
(3) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体が公益のため直接専用する軽自動車等
(4) 前3号に該当するものを除くほか、特に市長が必要と認める軽自動車等
2 条例第89条の第1項および第2項の規定により軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、別記様式第84号により市長に申請しなければならない。
[条例第89条]
(身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免等)
第17条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、同条第2項に規定する身体障害者手帳(戦傷病者手帳を含む。)、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、次の表に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる障害の程度に該当するものとする。
| 障害の区分 | 障害の程度 | ||||||
| 本人が運転する場合 | 生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合 | ||||||
| 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 | ||
| 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | |
| 聴覚障害 | 2級および3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | 2級および3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | 3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | |
| 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出者に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出者に限る。) | - | - | - | - | |
| 上肢不自由 | 1級および2級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | 1級および2級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 | - | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級および5級 | 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 | - | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | - | |
| 乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級および2級 | - | - | 1級および2級 | - | - |
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | - | - | 1級から3級までの各級 | - | - | |
| 心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害 | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | - | 1級および3級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | - | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - | - | 1級から3級までの各級 | - | - | |
| 肝機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | - | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | - | |
| 知的障害者 | - | - | 療育手帳 A | - | - | 療育手帳 A | |
| 精神障害者 | - | - | 精神障害者保健福祉手帳 1級 | - | - | 精神障害者保健福祉手帳 1級 | |
2 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車検査証の車体の形状の欄に、車椅子移動車、入浴車または身体障害者輸送車の記載があるもの
(2) 車椅子の昇降装置、固定装置等を装着する等の特別の構造変更が加えられた軽自動車等であって、その構造について専ら身体障害者等の利用に供することが確認できるもの
(鉱産税の文書の様式)
第18条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 鉱産税納付申告書 | 条例第105条 | 別記様式第88号 |
| (2) 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 | 別記様式第89号 |
[条例第105条]
(入湯税の文書の様式)
第19条 入湯税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
| 文書の種類 | 様式 | |
| 名称 | 根拠規定 | |
| (1) 入湯税特別徴収義務者の指定通知書 | 条例第145条第1項 | 別記様式第90号 |
| (2) 入湯税納入申告書 | 条例第145条第3項 | 別記様式第91号および別記様式第91号の2 |
| (3) 鉱泉浴場の経営開始(異動・廃止)申告書 | 条例第147条 | 別記様式第92号 |
| (4) 入湯税の更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項 | 別記様式第93号 |
(入湯税の特別徴収義務者証票)
第20条 市長は、入湯税の特別徴収義務者を指定したときは、証票(別記様式第94号)を交付するものとする。
2 前項の証票の交付を受けた者は、これを見やすい場所に掲示しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行し、この規則による改正後の彦根市市税規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則に定められた様式について、従前の規則その他により定められた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成7年3月16日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市市税規則の規定は、平成7年2月20日から適用する。
付 則(平成9年3月31日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則に定められた様式について、従前の規則その他により定められた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成11年1月21日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年10月24日規則第62号)
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|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 入湯税に関する様式について、従前の規則その他により定められた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成15年5月13日規則第30号)
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|
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市市税規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成16年4月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年6月17日規則第30号)
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|
この規則は、平成16年7月20日から施行する。
付 則(平成17年3月14日規則第9号)
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この規則は、平成17年3月26日から施行する。
付 則(平成17年4月27日規則第48号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月2日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある彦根市市税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付 則(平成18年9月6日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第49号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成20年4月1日規則第27号)
|
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記様式第3号および別記様式第4号に規定する様式または書式により調整した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。
付 則(平成20年9月17日規則第47号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第54号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する
付 則(平成20年11月18日規則第56号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(特例民法法人に関する経過措置)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定される特例民法法人については、この規則の施行日から5年間は、第9条第1項第7号の公益法人とみなす。
(市民税に関する経過措置)
3 この規則による改正後の彦根市市税規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、平成20年4月1日以後に開始する各事業年度もしくは各連結事業年度または法第312条第3項第2号、第3号もしくは第4号の期間に係る法人等の市民税について適用する。また、同日前に開始した各事業年度もしくは各連結事業年度または法第312条第2号、第3号もしくは第4号の期間に係る法人等の市民税については、なお従前の例による。
付 則(平成21年4月1日規則第26号)
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|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定(同条の表(1)の項の改正規定を除く。)および別記様式第73号から別記様式第73号の4までの改正規定は、平成21年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成22年3月10日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年4月1日規則第14号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第30号)
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|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年12月26日規則第59号)
|
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年4月1日規則第32号)
|
|
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年12月28日規則第70号)
|
|
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第7号)
|
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第8号)
|
|
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年12月28日規則第56号)
|
|
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年4月1日規則第25号)
|
|
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年6月1日規則第38号)
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|
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年12月28日規則第53号)
|
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1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年4月1日規則第27号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年9月10日規則第33号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年12月28日規則第36号)
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1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年10月1日規則第19号の2)
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1 この規則は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年12月27日規則第33号)
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1 この規則は、令和元年12月27日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第45号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年8月6日規則第52号)
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この規則中第1条の規定は令和2年8月6日から、第2条の規定は令和3年1月1日から施行する。
付 則(令和2年12月28日規則第71号)
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1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第43号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日規則第29号)
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年12月28日規則第65号)
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1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日規則第30号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年7月1日規則第50号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
付 則(令和6年1月10日規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第13号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第31号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第28号
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